○金山町中規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する要綱

昭和54年5月31日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者の利益の保護に配慮しつつ中規模小売店舗における小売業の事業活動の調整をはかることについて必要な事項を定め、周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することにより、秩序ある商業の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中規模小売店舗」とは、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗以外の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗で、その店舗面積が300平方メートル以上であるものをいう。

(中規模小売店舗の新設の届出)

第3条 中規模小売店舗を新設(店舗面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。)しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請時又は開店日の6箇月前のいずれか早い日までに中規模小売店舗新設届出書(様式第1号)に所要事項を記載し、次に掲げる書類を添付し町長に届けなければならない。

(1) 法人にあつては、その登記簿の謄本及び定款

(2) 建物の構造を示す図面

(3) 小売業を営むための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

(中規模小売店舗における小売業者の届出)

第4条 中規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、その営業の開始の日2箇月前までに中規模小売店舗内小売業届出書(様式第2号)に所要事項を記載のうえ、法人にあつてはその登記簿謄本及び定款等を添付し町長に届けなければならない。

(調整)

第5条 町長は、前2条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る中規模小売店舗の周辺の人口の規模及びその推移、中小小売業の近代化の見通し等を考慮して、その届出に係る中規模小売店舗における小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出に係る事項について必要な調整を行う。

2 町長は、前項による調整を行う場合においては、中小小売業事業活動調整協議会等を設置し意見を求めるとともに必要に応じて商工会の意見を聴くものとする。

(調整協議会の設置)

第6条 町長は、中規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する基本的事項について協議する機関として、金山町中小小売業事業活動調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は委員15名以内をもつて構成し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 商業者 5名以内

(2) 消費者 5名以内

(3) 学識経験者 5名以内

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員のうちから互選する。

5 会長は、会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

6 協議会は、会長が必要と認めたときに招集し、会議の議長となる。

7 会長が必要と認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

8 協議会の庶務は、金山町産業課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和54年5月31日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町中規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する要綱

昭和54年5月31日 告示第2号

(令和4年8月31日施行)