○金山町中小企業融資保証料補給金交付要綱

昭和52年2月25日

要綱第2号

(目的)

第1条 町長は、中小企業の振興をはかるため、山形県信用保証協会業務取扱要領(以下「業務取扱要領」という。)に基づき、山形県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う信用保証業務について信用保証を受けた中小企業者が支払うべき信用保証料につき、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において、保証協会に対して保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「信用保証料」とは、業務取扱要領「信用保証料延滞保証料の計算及び徴収方法」1に定める保証料とする。

(保証料補給契約の締結)

第3条 保証協会は、信用保証料補給について、町長と保証料補給契約を締結するものとする。

(補給金の交付)

第4条 町長は、保証協会に対し、保証協会が信用保証した中小企業者の支払うべき信用保証料の一部を前条に定める契約に従い補給金として交付する。

(補給金の額)

第5条 前条に定める補給金の額は、第3条に規定する契約により定める率で計算した額とする。

(補給金交付の方法)

第6条 補給金は、毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から3月31日までの期間に区分し、各期間ごとに交付する。

(補給金交付の請求)

第7条 補給金請求書(以下「請求書」という。様式第1号)は、補給金の額が確定した後次の書類を添え、すみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 保証料補給金計算書(様式第2号)

(2) その他町長が特に必要と認める事項

2 町長は前項の請求書を受理したときは、当該請求書を審査し、適正と認められるときは、すみやかに補給金を交付するものとする。

(補給金交付の条件)

第8条 町長が補給金の交付を決定する場合において附する条件は、次のとおりとする。

(1) 保証協会は、補給金の請求及び受領に係る帳簿を備えると共に証拠書類を整理保管しなければならない。

(2) 保証協会は、交付を受けた補給金を、その目的以外に充当してはならない。

(3) 町長は前号に定めるもののほか、補給金の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町中小企業融資保証料補給金交付要綱

昭和52年2月25日 要綱第2号

(令和4年8月31日施行)