○金山町神室スキー場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年9月8日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町神室スキー場の設置及び管理等に関する条例(平成元年金山町条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定により、金山町神室スキー場(以下「スキー場」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(スキー場の開設時間)

第2条 スキー場の開設時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 第1リフト運行時における時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び祭日は、午前8時30分から午後9時までとする。

(使用手続)

第3条 同一目的で団体を構成する参加者によつて行う大会行事等の場合において、当該スキー場を使用しようとする者は、スキー場施設使用許可申請書(様式第1号)を使用開始前90日以内に、町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めたものも同様とする。

3 前2項の規定による許可は、スキー場使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用許可の制限)

第4条 次に掲げる行為に該当すると認められる場合については、使用許可があつても町長は、その使用を取り消すことができる。

(1) 風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 公的秩序を乱すおそれがあると認められる場合

(3) 天候不順等その他の事由によりスキー場の使用が、当該施設を著しく毀損し原状回復が困難と認められる場合

(4) その他町長が不適当と認める場合

(使用時間)

第5条 スキー場を使用する者は、原則として第2条に規定する時間内間内において許可した時間内とする。

(原状回復等)

第6条 スキー場を使用する者は、清掃等の必要な原状回復を行い、スキー場を管理する者の確認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町神室スキー場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年9月8日 規則第12号

(令和4年8月31日施行)