○ホットハウスカムロの設置及び管理等に関する条例
平成4年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の福祉の向上と健康増進を図り、町づくりの活性化に寄与するため、ホットハウスカムロを設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ホットハウスカムロ | 金山町大字有屋1400番地 |
(指定管理者による管理運営)
第3条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第5条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。
(利用料金)
第6条 ホットハウスカムロの利用に関し、指定管理者は、別表に定める金額の範囲内で、町長の承認を得てホットハウスカムロの利用料金を定め、利用者からこれを徴収して自らの収入とすることができるものとする。
2 前項の場合において、指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額しなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当する者は、ホットハウスカムロを使用することができない。
(1) 伝染病にかかつている者
(2) 泥酔者等
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第29号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第21号)
この条例は、平成11年12月28日から施行する。
附則(平成13年3月14日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
利用料金
利用券の種類 | 利用料金(入湯税別) | ||
大人 | 子供 | ||
温泉 | 入浴券 | 325円 | 200円 |
入浴回数券 | 3,175円 | 2,000円 |
| 利用時間 | 1室当り利用料金 |
小休憩室 | 1回当り4時間以内 | 2,000円 |
備考
1 大人とは12歳以上の者を、子供とは12歳未満の者をいう。
2 乳幼児の温泉利用は、無料とする。
3 回数券とは、利用券が11枚綴りのものをいう。