○金山町勤労者生活安定資金貸付要綱事務取扱要領

平成9年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要領は、金山町勤労者生活安定資金貸付要綱に定めるところにより東北労働金庫新庄支店(以下「労働金庫」という。)が取り扱う、勤労者生活安定資金融資業務の運営取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(融資期間及び資金の償還)

第2条 融資期間は5年以内、資金の償還は60回以内の毎月払い及び半年賦払いの併用とし、ほかは労働金庫の定めるところとする。

(借入の手続き)

第3条 融資を受けようとする者は、次の関係書類を添えて労働金庫に提出するものとする。

(1) 借入申込書 1通

(2) 金銭消費貸借契約証書 1通

(3) 収入証明書(源泉徴収票、所得証明書、給与証明書等) 1通

(4) 健康保険証 1通

(5) 納税証明書 1通

(6) 用途を確認できる書類 1通

(連帯保証人)

第4条 原則として個人の連帯保証人は不要とするが、次の各号の一に該当する場合は1名以上とする。

(1) 申込人の年収が150万円未満であるとき。

(2) 申込人の負債比率が、他の金融機関を含み年収の30%以上であるとき。

(3) 労働金庫が債権保全上必要と認めたとき。

(融資の決定と実行)

第5条 融資の審査は労働金庫が行い、融資を決定したときは速やかに実行するものとする。

(届出の義務)

第6条 借入人又は連帯保証人が次の各号の一に該当するときは、ただちにその旨を労働金庫に届出なければならない。

(1) 氏名、住所に変更があつたとき。

(2) 金山町勤労者生活安定資金貸付要綱第4条に規定する融資の要件に変更が生じたとき。

(補足)

第7条 この要領に定めるもののほか、融資の取扱いについて必要な事項は、町と労働金庫が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(金山町労働者生活安定資金貸付要綱取扱細則の廃止)

2 金山町労働者生活安定資金貸付要綱取扱細則(平成3年4月1日制定)は、廃止する。

(平成15年9月12日告示第60号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

金山町勤労者生活安定資金貸付要綱事務取扱要領

平成9年4月1日 種別なし

(平成15年9月12日施行)