○金山町除雪ステーション設置及び管理等に関する規則

昭和63年6月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、除雪等の円滑な推進を図るため金山町除雪ステーション設置をし、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 金山町除雪ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金山町除雪ステーション

(2) 位置 金山町大字朴山1027番地1

(管理及び運営)

第3条 金山町除雪ステーション(以下「ステーション」という。)は、環境整備課が所管し、その管理及び運営を適切に行うとともに、効率的な運用を図るものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月26日規則第14号)

この規則は、平成8年11月29日から施行する。

(平成15年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

金山町除雪ステーション設置及び管理等に関する規則

昭和63年6月25日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和63年6月25日 規則第6号
平成8年11月26日 規則第14号
平成15年2月27日 規則第3号
平成20年3月26日 規則第9号