○金山町除雪ステーション設置及び管理等に関する規則
昭和63年6月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、除雪等の円滑な推進を図るため金山町除雪ステーション設置をし、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 金山町除雪ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金山町除雪ステーション
(2) 位置 金山町大字朴山1027番地1
(管理及び運営)
第3条 金山町除雪ステーション(以下「ステーション」という。)は、環境整備課が所管し、その管理及び運営を適切に行うとともに、効率的な運用を図るものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月26日規則第14号)
この規則は、平成8年11月29日から施行する。
附則(平成15年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。