○金山町公共下水道事業運営委員会規則

平成11年9月14日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、金山町公共下水道事業の運営に関する重要な事項を審議するため、金山町公共下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設け、公共下水道事業の健全な運営に資することを目的とする。

(審議事項)

第2条 委員会において審議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業の供用開始に関すること。

(2) 公共下水道事業の運営に関すること。

(3) 公共下水道施設の維持、管理に関すること。

(4) その他公共下水道事業の運営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもつて組織し、町長がこれを委嘱する。

(1) 経営者の代表 1名

(2) 議会の代表 2名

(3) 学識経験者 2名

(4) 事業所の代表 1名

(5) 地区の代表 若干名

(6) 女性の代表 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠によつて委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会議の議長となり委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはあらかじめ委員会が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償その他必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境整備課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 規則第4条第1項の規定による任期は、平成11年度に委嘱された者に限り平成14年3月31日までとする。

(平成13年3月23日規則第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

金山町公共下水道事業運営委員会規則

平成11年9月14日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成11年9月14日 規則第13号
平成13年3月23日 規則第4号
平成20年3月26日 規則第9号