○金山町建設工事等請負業者選定要領
平成11年8月27日
告示第40号
金山町が施行する建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の調達及びその他の契約(以下「建設工事等」という。)については、優秀にして確実なる建設工事等を請け負う業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、本要領を定める。
(総則)
第1条 指名競争入札又は随意契約の場合における業者の選定については別に定めるもののほか、本要領の定めるところによる。
(建設工事等の範囲)
第2条 本要領によるべき建設工事等は、指名競争入札又は随意契約に付する一切の建設工事等とする。
第3条 本要領により選定する業者は、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第9号)第110条の規定による指名競争入札参加資格者名簿に登載された者(第109条第1項ただし書の規定により競争入札参加資格審査申請書の提出を省略させた者で第108条に定める資格を有する者を含む。)でなければならない。
(指名業者選定審査会)
第4条 競争入札参加資格審査申請書又は建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出した業者のうち、適格を判定した指名業者を選定するため、指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の事務は、当該建設工事等の主管課が所掌する。
3 審査会の構成は、次のとおりとする。
会長 副町長
審査員 総務課長、総合政策課長、産業課長、環境整備課長
4 審査員が事故ある場合は、各課課長補佐又は係長がその職務を行うことができる。
第5条 審査会は、必要に応じて会長が主宰し、会長が事故ある場合は、総務課長がその職務を代理する。
第6条 建設工事等を施行する主管課は、あらかじめ審査に付する資料として、工事施行伺書に指名人に関する意見書を付し、審査会に提出するものとする。
第7条 審査会は、会長を含む審査員の過半数の出席がなければ会議を開き審査することができない。
第8条 審査会の審査は公開しない。
2 何人も審査会の審議内容を他に洩らしてはならない。
(指名業者の選定)
第9条 業者を指名しようとするときは、指名競争入札参加資格者名簿に基づき作成した資料によつて、当該建設工事等の設計金額と工種に応じ、これらに対応する業者の中から最も適格な者を選定する。
(1) 信用度
(2) 建設工事等成績
(3) 技術者の状況
(4) 手持建設工事等の状況
(5) 当該建設工事等に対する地理的条件
(6) 資産状況
(随意契約における業者の選定)
第11条 随意契約における場合の業者の選定は、前2条の規定を準用する。
附則
本要領は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日告示第27号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日告示第8号)
この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月22日告示第31号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第21号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第36号)
この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。