○金山町公正入札調査委員会設置要領

平成12年8月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、金山町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 調査委員会においては、金山町が施行する建設工事等について入札談合に関する情報があつた場合には、次に掲げる事項の調査審議等をするものとする。

(1) 事情聴取の実施に関すること。

(2) 入札の延期、取り止め等に関すること。

(3) 公正取引委員会への通報に関すること。

(4) その他入札談合に関する情報があつた場合の対応に関すること。

(構成)

第3条 調査委員会は、指名業者選定委員会の審査員をもつて構成するものとし、会長は指名業者選定審査会の会長をもつて充てる。

(会議)

第4条 調査委員会は、入札談合に関する情報があつた場合に必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり会議を開催することができない場合には、会長は書類の持ち回りをもつて会議に代えることができるものとする。

(事務局)

第5条 調査委員会の事務局は、原則として当該建設工事等の主管課が担当するものとする。

この要領は、平成12年8月1日から施行する。

金山町公正入札調査委員会設置要領

平成12年8月1日 訓令第4号

(平成12年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年8月1日 訓令第4号