○金山町低入札価格調査制度取扱要綱
平成12年8月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町が発注する建設工事の契約の締結にあたり、地方自治法施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格に代え、同条第1項に基づく調査制度(以下「低入札価格調査制度」という。)を採用して落札者を決定する場合に必要な手続きを定めるものとする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査制度を採用する建設工事は、競争入札に付する工事で次に掲げるものとする。
(1) 土木工事については、設計金額が1億円を超える工事。
(2) 建築工事(設備工事を含む)については、設計金額が5千万円を超える工事。
(調査基準価格)
第3条 町長は、競争入札により契約を締結しようとする場合は、あらかじめ契約毎に、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
(調査基準価格を下回る価格による入札)
第4条 入札執行者は、競争入札の結果、最低価格が調査基準価格を下回る価格であつたときは、落札の決定を保留するとともに、所管課長(当該建設工事の事務を所管する課の長をいう。以下同じ。)は、当該最低価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)について、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるか否かを調査するものとする。
(公正入札調査委員会への付議)
第5条 所管課長は、前条の調査結果を、金山町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)へ付議するものとする。
2 入札執行者は、委員会による審議の結果を受け、当該最低価格によつては契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認めたときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、当該最低価格に次いで低い価格(予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格又は調査基準価格未満の価格であつても、第1項及び第2項の手続きを経て、入札執行者が当該価格によつても契約の内容に適合した履行がなされると認めたものに限る。以下「次順位価格」という。)の入札者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定し、所管課長は、最低価格の入札者に対しては落札者としない旨の通知を行うとともに、その他の入札者に対しては、次順位者が落札者となつた旨を通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。