○金山町低入札価格調査制度取扱実施要領

平成12年8月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要領は、金山町低入札価格調査制度取扱要綱(平成12年金山町訓令第5号)(以下「要綱」という。)に基づく調査基準価格の算定及び調査基準価格を下回る価格による入札があつた場合の対応について定めるものとする。

(調査基準価格の算定)

第2条 要綱第3条に規定する調査基準価格は、次により算定した額(1万円未満の端数がある場合は、切り上げる)とする。

(1) 入札書比較価格(消費税及び地方消費税を含まないもの。以下同じ。)算出の基礎となつた次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9.5を乗じて得た額を超える場合にあつては10分の9.5を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあつては10分の7.5を乗じて得た額とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9.5を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の6.5を乗じて得た額

(2) 工事等の性質上前号の規定により難いものについては、同号に規定する算出方法にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.5の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。

2 前項で算定した調査基準価格は、予定価格を記載した書面に併せて記載するものとする。

(調査基準価格を下回る価格による入札があつた場合の対応)

第3条 入札執行者は、入札の結果、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格であつた場合には、入札参加者全員に対して落札者の決定を保留する旨を宣言し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定により、落札者は後日決定する旨を告知して入札を終了するものとする。

2 当該建設工事等の事務を所管する課長は、要綱第4条の規定に基づき、前項の最低入札価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるか否かを具体的に判断するために、次に掲げる事項について、当該最低価格入札者からの事情聴取及び関係機関への照会等により調査を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由(必要に応じ、当該入札書に係る工事費内訳書を提出させるものとする。)

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 契約対象工事の施行地と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)

(5) 手持資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(7) 手持機械及び手持設備の状況

(8) 労務者の具体的な供給見通し

(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者

(10) 経営内容

(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査検討

(12) (9)の公共工事の施工成績の状況

(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等へ照会するものとする。)

(14) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、借金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)

(15) その他の必要な事項

この要領は、平成12年8月1日から施行する。

(平成20年4月11日訓令第2号)

この要領は、平成20年4月14日から施行する。

(平成21年5月8日訓令第1号)

この要領は、平成21年5月11日から施行する。

(令和6年5月27日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

金山町低入札価格調査制度取扱実施要領

平成12年8月1日 訓令第6号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年8月1日 訓令第6号
平成20年4月11日 訓令第2号
平成21年5月8日 訓令第1号
令和6年5月27日 訓令第4号