○金山町街並みづくり資料館の設置及び管理等に関する条例の施行に関する規則

平成7年12月11日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町街並みづくり資料館の設置及び管理等に関する条例(平成7年金山町条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、金山町街並みづくり資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 資料館に次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) その他必要な帳簿

(使用の申請)

第3条 資料館を使用しようとする者は、資料館使用許可申請台帳(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があつたときは、次の各号の一に該当すると認める場合を除き、資料館の使用を許可する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例に違反したとき。

(2) 虚偽、その他の不正行為により使用の許可を受けたとき。

(利用料金減免の基準)

第6条 資料館の利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 町、行政委員会、町民、町内団体及び町長が特に認める者が主催する行事又は事業に使用するとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(原状回復)

第8条 使用者は、資料館の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) 管理者の指示に従うこと。

(運営委員会の設置)

第10条 町長は、資料館の運営に関し、合理的かつ効率的運営に資するため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員は10名以内とし、町長が委嘱する。

3 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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金山町街並みづくり資料館の設置及び管理等に関する条例の施行に関する規則

平成7年12月11日 規則第18号

(平成30年5月1日施行)