○金山町街並み交流広場の設置及び管理等に関する条例

平成13年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における美しい街並み景観の形成に資するとともに、町民の生活環境に潤いと安らぎの場を提供するため、金山町街並み交流広場(以下「交流広場」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町街並み交流広場

金山町大字金山367番地

(行為の制限)

第3条 交流広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 貼紙、貼札若しくは広告を表示すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため交流広場の全部又は一部を占有して利用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所及び利用しようとする交流広場内の施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の許可をする場合は、交流広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第4条 交流広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、交流広場内の施設の設置又は占有の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 交流広場内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 交流広場を、その用途以外に使用すること。

(使用料)

第5条 第3条の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合にあつては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由によつて許可に係る行為又はそれらを使用することができなくなつた場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(届出)

第6条 次の各号の1に該当する場合は、当該行為をした者はすみやかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 第3条の許可を受けた者が交流広場内の施設の設置又は占有に関する工事を完了したとき。

(2) 前項に掲げる者が交流広場内の施設の設置又は占有に関する工事を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が交流広場を原形に回復したとき。

(罰則)

第7条 次の各号の1に該当するものに対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第3条第3項の規定による町長の許可条件に違反した者

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する他、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(実施規定)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

交流広場使用料金表

1 交流広場内の施設を設ける場合

単位

期間

金額

1平方メートル

町長が別に定める。

2 交流広場を占用する場合

占用物件の種類

単位

期間

使用料

電柱等に類するもの

100円

地下埋設管等に類するもの

1メートル又はその端数毎

6円

都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条第6項、7号に掲げるもの

1平方メートル又はその端数毎

3円

3 第3条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

期間

使用料

営利を目的とする露天、興業等

1平方メートル又はその端数毎

5円

営利を目的としないその他の場合

1平方メートル又はその端数毎

2円

金山町街並み交流広場の設置及び管理等に関する条例

平成13年3月14日 条例第3号

(平成13年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成13年3月14日 条例第3号