○金山町都市計画審議会条例
昭和44年12月24日
条例第13号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、金山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、当該各号に定める人数の範囲内において町長が任命する。
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 町議会の議員 4人
(3) 関係行政機関又は県の職員 2人
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1号に掲げる委員うちから委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。