○金山町都市公園条例

昭和52年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に定めるもののほか、本町の都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 主として金山町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園並びに金山町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては、その特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(2) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生息地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

第1条の4 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(特定公園施設の設置基準)

第1条の5 バリアフリー法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次項に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(バリアフリー法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が向上するように定めるものとする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場

(2) 屋根付広場

(3) 休憩所及び管理事務所

(4) 野外劇場及び野外音楽堂

(5) 駐車場

(6) 便所

(7) 水飲場及び手洗場

(8) 掲示板及び標識

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次の各号に掲げる特定公園施設に係る当該各号に定める通路の縦断勾配は、4パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(1) 前項第1号に掲げる園路及び広場

(2) 前項第4号に掲げる野外劇場及び野外音楽堂 当該野外劇場及び野外音楽堂に設ける通路であつて、出入口と車いす使用者用観覧スペース(車いすを使用している者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。)及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所との間の経路を構成するもの

3 前2項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。

(設置区域の変更及び廃止)

第2条 町長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止したときは、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 営業若しくは興行を行うこと。

(3) 貼紙、貼札若しくは広告を表示すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所及び利用しようとする公園施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公園施設の設置又は都市公園の占用の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) 都市公園を、その用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事着手及び完了の期間

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 管理する公園施設

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書及び図面等)

第9条 公園施設の設置又は都市公園の占用の許可を受けようとする者若しくは、それらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合にあつては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由によつて許可に係る行為又はそれらを利用することができなくなつた場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者はすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項及び法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原形に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項の規定による必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた措置を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設置し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(指定管理者による管理運営)

第12条の2 都市公園の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条の3 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園施設の維持管理に関すること。

(2) 都市公園施設の利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第12条の4 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(利用料金)

第12条の5 第3条第1項の許可を受けて使用する場合は、指定管理者は、別表に定める範囲内で、町長の承認を得て都市公園の利用料金を定め、利用者からこれを徴収して自らの収入とすることができるものとする。

2 前項の場合において、指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額しなければならない。

(公園予定区域等についての準用)

第13条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域、又は予定公園施設の管理について準用する。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する他、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(実施規定)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月11日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

公園使用料金表

1 公園施設を設ける場合

単位

期間

金額

1平方メートル

町長が別に定める。

2 都市公園を占用する場合

占用物件の種類

単位

期間

使用料

電柱等に類するもの

100円

地下埋設管等に類するもの

1メートル又はその端数毎

6円

法第7条第6号、第7号に掲げるもの

1平方メートル又はその端数毎

3円

3 第3条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

期間

使用料

営利を目的とする露店、興行等

1平方メートル又はその端数毎

5円

営利を目的としないその他の場合

1平方メートル又はその端数毎

2円

大堰公園休憩施設を使用する場合

町長が別に定める。

金山町都市公園条例

昭和52年3月16日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月16日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第4号
平成17年3月15日 条例第4号
平成20年3月11日 条例第9号
平成25年3月21日 条例第19号