○金山町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、金山町営住宅管理条例(昭和27年金山町告示第47号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(町営住宅等の位置及び名称)

第2条 条例第2条の規定による町営住宅の名称及び位置並びに町営住宅に併設する共同施設は、別表のとおりとする。

(入居者選考委員会)

第3条 条例第8条第4項の規定により次の者を委員とする入居者選考委員会を置く。

副町長

総務課長

環境整備課長

健康福祉課長

2 委員は、町長が委嘱し、委員長は副町長とする。

第3条の1 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がい(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害をいう。以下同じ。)があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障がい者(障害者基本法第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じそれぞれに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(次条第4号オにおいて「被保護者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支給給付を含む。)を受けている者(同号ホにおいて「支援給付受給者」という。)

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が同条第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

第3条の2 条例第5条第2号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じそれぞれに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前条第3号に該当する者

 前条第4号に該当する者

 前条第6号に該当する者

 前条第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居人のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に高等学校を卒業するまでの者がある場合

(4) 募集期間末日に婚姻若しくは婚約している2人の合計年齢が80歳以下で次のいずれかに該当する世帯

 既婚者は募集期間末日が婚姻届日から10年以内の者

 婚約者は婚姻日が募集期間末日から3箇月以内の者

 その他町長が必要と認める者

(入居申込書)

第4条 条例第7条第1項の規定により町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 過去1年間における所得額を証する書類

(2) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 老人、障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として第3条の1第1項に定める者である場合は、次に掲げる書類

 第3条の1第1項第1号の規定に該当する者にあつては、住民票の写し

 第3条の1第1項第2号アの規定に該当する者にあつては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し、同号イの規定に該当する者にあつては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の関係部分の写し

 第3条の1第1項第3号の規定に該当する者にあつては、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し

 第3条の1第1項第4号の規定に該当する者にあつては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し

 第3条の1第1項第5号の規定に該当する者にあつては、被保護者又は支援給付受給者であることを証する書類又はこれらの写し

 第3条の1第1項第6号の規定に該当する者にあつては、その旨の市町村長の証明書

(5) 第3条の2第4号の規定に該当する者にあつては、次に掲げる書類

 既婚者は婚姻届受理証明書又は戸籍謄本全部事項証明書

 婚約者は婚約証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居許可書)

第5条 町長は、条例第7条第2項の規定による入居の許可をしたときは、町営住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居補欠通知書)

第6条 町長は、条例第9条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、町営住宅入居補欠通知書(様式第3号)によつて通知する。

(入居の手続)

第7条 条例第10条第1項に規定する手続は、条例第10条第1項第1号に規定する保証人2人の連署する町営住宅使用請書(様式第4号)を提出することとする。

2 前項の請書には、保証人の住民票の謄本、印鑑証明書及び第4条第1号に規定する書類を添付しなければならない。

(入居可能日通知書)

第8条 条例第10条第5項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第5号)を交付して行う。

(入居辞退届書)

第9条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(保証人の変更)

第10条 入居者は、保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居者保証人変更承認申請書(様式第7号)第7条第2項に定める添付書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)

第11条 入居者は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、減免のときは町営住宅家賃、敷金減免申請書(様式第8号)、徴収猶予のときは町営住宅家賃、敷金徴収猶予申請書(様式第9号)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(収入の認定の手続)

第12条 条例第14条第1項の申告は、収入申告書(様式第10号)第4条第1号に規定する書類を添えて提出して行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、収入等認定通知書(様式第11号)によつて行う。

3 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項に定める収入等認定通知書を受けた日から20日以内に収入等の認定に対する意見書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第14条第4項の規定により更正した場合は、収入等認定更正通知書(様式第13号)によつて行う。

(住宅修繕依頼書)

第13条 入居者は、町営住宅の修繕(条例第20条第1項に規定する修繕)の必要が生じたときは、町営住宅修繕依頼書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替又は増築申請書)

第14条 入居者は、条例第26条ただし書きの規定による町長の承認を受けようとする場合は、町営住宅用途変更申請書(様式第15号)条例第27条ただし書きの規定による町長の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替、増築申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第15条 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(以下「同居予定者」という。)を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第17号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居予定者に係る第4条第1号又は第4号に規定する書類

(2) 同居予定者に係る住民票謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(継続使用の承認手続)

第16条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続いて当該町営住宅に居住しようとするときは、その理由となるべき事実発生後1月以内に、町営住宅継続使用承認申請書(様式第18号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請人及びその同居者に係る第4条第1号に規定する書類

2 前項の承認を受けた者は、第7条第1項に規定する手続をしなければならない。

(同居者異動届)

第17条 入居者は、同居者に異動があつた場合は、速やかに同居者異動届(様式第19号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(住宅不使用届書)

第18条 条例第24条に規定する届出は、町営住宅不使用届書(様式第20号)によつて行わなければならない。

(住宅明渡し届書)

第19条 条例第40条に規定する届出は、町営住宅明渡届書(様式第21号)によつて行わなければならない。

(駐車場使用許可申請手続)

第19条の2 条例第56条の規定により、駐車場を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第21号の2)を町長に提出しなければならない。

(駐車場使用請書)

第19条の3 条例第58条の規定により、駐車場の使用の決定を受けた者は、町営駐車場使用請書(別記様式第21号の3)を提出しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可申請手続)

第20条 条例第43条の規定により町営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用許可申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39号に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあつては定款又は寄付行為の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(住宅立入検査員証)

第21条 条例第64条第3項に規定する証票は、町営住宅立入検査員証(様式第23号)によるものとする。

(住宅管理人)

第22条 町営住宅の適正な管理を図るため、入居者に対する連絡業務及び入居者からの要望等の取りまとめ業務を行う住宅管理人を置く。

2 前項の住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとに1名以上を置き、当該団地内における町営住宅入居者のうちから町長が任命する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に56歳以上である者に対する改正後の第3条の1第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「平成24年4月1日前に56歳以上である者」とする。

(平成24年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第4号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 金山町教員住宅管理条例施行規則(昭和31年金山町教育委員会規則第14号)は、廃止する。

(平成26年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

町営住宅

共同施設

名称

地区

位置

戸数

名称

戸数・区画数

街なか町営住宅十日町住宅A棟

十日町

金山町大字金山356―3

1

街なか町営住宅十日町住宅A棟駐車場

1

街なか町営住宅十日町住宅B棟

金山町大字金山2109―1

1

街なか町営住宅十日町住宅B棟駐車場

1

街なか町営住宅十日町住宅C棟

金山町大字金山349―10

1

街なか町営住宅十日町住宅C棟駐車場

1

街なか町営住宅十日町住宅D棟

金山町大字金山349―11

1

街なか町営住宅十日町住宅D棟駐車場

1

街なか町営住宅十日町住宅E棟

金山町大字金山2109―94

1

街なか町営住宅十日町住宅E棟駐車場

1

街なか町営住宅十日町住宅F棟

金山町大字金山2109―95

1

街なか町営住宅十日町住宅F棟駐車場

1

街なか町営住宅十日町住宅G棟

金山町大字金山2109―96

1

街なか町営住宅十日町住宅G棟駐車場

1

町営住宅羽場団地A棟

羽場

金山町大字金山834

12

町営住宅羽場団地駐車場

18

町営住宅羽場団地B棟

金山町大字金山834

5



街なか町営住宅羽場住宅C棟

金山町大字金山839―1

1

街なか町営住宅羽場住宅C棟駐車場

1

街なか町営住宅羽場住宅D棟

金山町大字金山839―1

1

街なか町営住宅羽場住宅D棟駐車場

1

街なか町営住宅羽場住宅E棟

金山町大字金山839―1

1

街なか町営住宅羽場住宅E棟駐車場

1

街なか町営住宅羽場住宅F棟

金山町大字金山839―3

1

街なか町営住宅羽場住宅F棟駐車場

1

町営住宅七日町団地A棟

七日町

金山町大字金山268―2

12

町営住宅七日町団地集会場

1

町営住宅七日町団地B棟

金山町大字金山268―2

12

町営住宅七日町団地駐車場

41

町営住宅七日町団地C棟

金山町大字金山268―2

12



街なか町営住宅大柳住宅A棟

金山町大字金山267―23

1



街なか町営住宅大柳住宅B棟

金山町大字金山267―23

1



街なか町営住宅大柳住宅C棟

金山町大字金山456―90

1

街なか町営住宅大柳住宅C棟駐車場

1

街なか町営住宅大柳住宅D棟

金山町大字金山456―90

1

街なか町営住宅大柳住宅D棟駐車場

1

街なか町営住宅大柳住宅E棟

金山町大字金山456―63

1

街なか町営住宅大柳住宅E棟駐車場

1

街なか町営住宅本町住宅A棟

金山町大字金山505―2

1



街なか町営住宅本町住宅B棟

金山町大字金山505―2

1



町営住宅内町団地A棟

内町

金山町大字金山171―2

4



町営住宅内町団地B棟

金山町大字金山171―2

4



町営住宅内町団地C棟

金山町大字金山171―2

4



町営住宅内町団地D棟

金山町大字金山5―3

4



街なか町営住宅内町住宅E棟

金山町大字金山147―4

1

街なか町営住宅内町住宅E棟駐車場

1

街なか町営住宅内町住宅F棟

金山町大字金山155―2

1

街なか町営住宅内町住宅F棟駐車場

1

街なか町営住宅内町住宅G棟

金山町大字金山171―10

1



街なか町営住宅内町住宅H棟

金山町大字金山171―11

1



街なか町営住宅内町住宅I棟

金山町大字金山171―12

1



街なか町営住宅内町住宅J棟

金山町大字金山171―13

1



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金山町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第13号

(令和3年8月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年12月24日 規則第20号
平成15年2月27日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第3号
平成24年3月27日 規則第5号
平成24年12月14日 規則第13号
平成25年2月7日 規則第2号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年2月14日 規則第1号
平成26年3月14日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月15日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年3月19日 規則第4号
令和元年10月15日 規則第13号
令和2年3月18日 規則第4号
令和3年8月4日 規則第13号