○金山町水道事業の設置等に関する条例
昭和45年6月27日
条例第8号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、金山町の区域内とする。
3 給水人口は、8,000人とする。
4 1日最大給水量は、3,350立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため環境整備課に必要な組織を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(特別会計)
第7条 法第17条の規定により水道事業に特別会計を設ける。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を11月30日まで、10月1日から3月31日までの分について5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故のため第1項に定める期日までに、説明書を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるだけすみやかに作成しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第21号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第13号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の事業認可のあつた日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第41号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。