○金山町水道事業運営委員会規則
昭和52年9月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、金山町水道事業の運営に関する重要な事項を審議するため、金山町水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設け、水道事業の健全な発展を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会において審議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水道事業の運営に関すること。
(2) 水道施設の維持、管理に関すること。
(3) その他水道事業に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもつて組織し町長がこれを委嘱する。
(1) 経営者の代表 1名
(2) 議会の代表 2名
(3) 地区の代表 若干名
(4) 女性の代表 若干名
(5) 学識経験者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠によつて委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会議の議長となり委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはあらかじめ委員会が指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償その他必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 この会の庶務は、環境整備課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月24日規則第6号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成8年1月29日規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。