○金山町環境整備課事務決裁規程
昭和45年10月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を迅速、円滑に執行するとともに、その職務の遂行にともなう権限と責任を明らかにして、もつて事務の合理的な運用と能率化を図ることを目的とする。
(1) 「決裁」とは、町長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で町長の権限に属する事務のうちその権限の行使について委任された事務を町長に代り自らの判断に基づいて決裁することをいう。
(3) 「代決」とは、その事務の決裁権者が不在のため、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代つて決裁することをいう。
(4) 「不在」とは、出張、休暇その他の理由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(回議)
第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(町長の事務の代決)
第4条 町長が不在のときは、環境整備課長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項については、すみやかに町長の後閲を受け、又は報告しなければならない。
(専決事務)
第5条 課長限りで専決することのできる事務は、別表のとおりとする。ただし、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項及び異例又は疑義のある事項は、町長の決裁を受けなければならない。
(専決事務の代決)
第6条 課長の専決事務について課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のときは主務係長がその事務を代決する。
2 前項の規定は、他の課から回議を受けた事項について、課長不在のときに準用する。
3 前条の規定によつて専決者又は代決者の決裁を得ることができないときは、町長の決裁を受けなければならない。
(不在)
第7条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第8条 専決又は代決した事務のうち、専決者若しくは代決者が指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めたものについては、「後閲」と記入して遅滞なく上司の閲覧を受けるものとし、その事項が文書によらないものであればその要旨を上司に報告しなければならない。
(専決者又は代決者の報告)
第9条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもつて上司に報告しなければならない。
(電子決裁における特例)
第10条 電子決裁によつて決裁又は承認を行うときは、前3条の規定は適用しない。
2 電子決裁の場合で専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに適切な方法によつて上司に報告しなければならない。
3 第6条の規定の適用に当たつて、電子決裁を行う場合は、決裁権者及び代決者ともに不在のときの措置をあらかじめ定めておかなければならない。
附則
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日告示第6号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日告示第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月4日告示第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日告示第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第118号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表
課長専決事務
1 既定計画に基づく実施に関すること。
2 定例に基づく軽易な申請書その他の進達に関すること。
3 定例に基づく事件についての通知又は照復に関すること。
4 定例に基づく軽易な申請書、届、報告等の処理に関すること。
5 定例に属し、かつ、重要でない諸報告及び諸証明の交付に関すること。
6 必要な報告書の提出を求めること。
7 業務上必要と認める場合、関係者を招致し又は参集させること。
8 請求による文書返戻又は引換えに関すること。
9 方式又は手続に欠陥のある文書の補正に関すること。
10 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公告に関すること。
11 所属職員の事務分担の制定及び変更に関すること。
12 所管事務に関する市外通話の承認に関すること。
13 課長補佐以下の職にある職員の出張命令に関すること。
14 課長補佐以下の職にある職員の休暇(結婚、療養休暇、1週間以上の私傷病療養休暇及び出産休暇を除く。)に関すること。
15 課長補佐以下の職にある職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。
16 日日雇用に係る臨時の単純労働に属する筆耕、人夫等の30日未満の雇用に関すること。
17 職員の扶養手当及び寒冷地手当の世帯主の認定に関すること。
18 通勤手当の支給についての確認並びに支給額の決定及び改訂に関すること。
19 職員の服務についての請願届の処理に関すること。
20 職員の研修、福利厚生及び共済組合に関すること。
21 職員の身分証明に関すること。
22 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関すること。
23 予算及び決算の調整に関する資料を作成すること。
24 法規による手数料及び使用料の減免に関すること。
25 1件の金額10万円未満の資金前渡職員の指定に関すること。
26 1件の金額が80万円未満の工事用材料、工具、器具その他の物品の購入又は修繕に関すること。
27 設計金額が130万円未満の工事の施行に関すること。
28 予定貸借料20万円未満の貸借契約の締結に関すること。
29 水道使用水量及び用途の認定に関すること。
30 給水装置設計工事の概算及び精算の額の決定に関すること。
31 給水工事の設計審査、材料検査及び工事検査に関すること。
32 水質検査に関すること。
33 量水器の取締り及び修理に関すること。
34 天災地変に際して、応急措置に関すること。
35 寄附採納の通知に関すること。
36 前各号と重要度が同程度と類推できる事務の処理に関すること。