○金山町企業職員の給与に関する規程

昭和50年6月30日

告示第9号

第2条 条例第8条第3項第1号に規定する特殊勤務手当の種類に対する支給対象及び支給額は、職員が深夜緊急な呼出しにより水道施設の維持管理又は現場作業に従事した場合において、勤務1回につき500円とする。

第3条 前条に定めるものを除くほか、職員に支給する給与の額及び支給方法等は、金山町一般職の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和63年3月15日告示第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日告示第22号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日告示第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

金山町企業職員の給与に関する規程

昭和50年6月30日 告示第9号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和50年6月30日 告示第9号
昭和63年3月15日 告示第4号
平成6年12月22日 告示第22号
平成10年3月16日 告示第10号