○水道料金の預貯金口座振替事務取扱要綱
平成8年4月15日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町長(以下「甲」という。)に納付する金山町水道事業給水条例に定める水道料金を、金山町水道事業会計規程(昭和45年10月1日告示第3号)第4条の2の規定による金山町水道事業出納事務取扱金融機関及び金山町水道事業収納事務取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座又は貯金口座(以下「口座」という。)を設けている納入義務者(以下「乙」という。)が、口座振替の方法により納入する場合の事務の取扱について定めることを目的とする。
2 取扱金融機関は、乙から依頼書及び送付依頼書の提出を受けたときは、記入事項を確認のうえ、送付依頼書に確認印を押印して甲に送付するものとする。
3 依頼書及び送付依頼書は、それぞれ、金山町町税口座振替収納事務取扱要綱(昭和59年4月1日施行)別記様式第1号及び別記様式第2号をもつてこれに替えることができる。
(振替日)
第3条 口座振替は、毎月、甲の請求に基づき20日(以下「第一振替日」という。)に行うものとする。
2 前項の振替日において口座残高不足により振替不能となつたものについては、当該月の26日(以下「第二振替日」という。)に改めて振替を行うものとする。
(振替請求手続き)
第4条 甲は、水道料金口座振替請求書送付票(第一)(様式第3号)及びフロッピーディスクを、第一振替日の3営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替手続き)
第5条 取扱金融機関は、前条の振替請求に基づき各振替日に乙の口座から引き落とし、すみやかに甲に納入するものとする。
2 取扱金融機関は、各振替日後3日以内に、水道料金口座振替結果報告書(様式第6号)を当該フロッピーディスク(第二振替日にあつては、当該振替済みの水道料金領収書及び振替不能分の納入通知書)とともに、甲に返送するものとする。
(口座振替手数料)
第6条 甲は、取扱金融機関に対し、口座振替件数に応じて水道事業出納(収納)取扱手数料を支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、甲及び各取扱金融機関が協議のうえ別に定めるものとする。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
(廃止)
3 口座振替による水道料金の収納事務取扱要綱(平成3年4月1日制定)は、廃止する。