○金山町国民健康保険診療施設の一部負担金、使用料及び手数料徴収条例
昭和37年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、金山町国民健康保険診療施設の設置等に関する条例(平成19年金山町条例第12号)第4条に基づき、この町の国民健康保険診療施設において診療等を受ける者から徴収する一部負担金、使用料及び手数料(以下「一部負担金等」という。)に関し必要な事項を規定するものとする。
(算定の基礎)
第2条 一部負担金等の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額(法令に基づき医療に要する費用の額が老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定されることとなる場合にあつては、同告示の規定により算定した額)又はその例により算定した額(以下「告示等による算定額」という。)とする。ただし、点数表により難いもの及び点数表に定めないものについては、別表に掲げる金額とする。
2 労働者災害補償法(昭和22年法律第50号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養に要する費用の額は、1点につき11円50銭以内とする。
(徴収)
第3条 一部負担金等の額は、一部負担金については、前条の規定により算定した額に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条に規定する割合を乗じた額とし、使用料及び手数料についてはその額とする。ただし、国民健康保険法第43条の規定により、この病院が同意をした保険者に属する被保険者については、それぞれ減ぜられた割合により算定した一部負担金とし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定により療養の給付を受けることができる被保険者等により徴収する使用料については、当該法令の規定により被保険者等が負担すべき額とする。
第4条 一部負担金等は、診療等を行つた都度これを徴収するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和41年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第28号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月27日条例第6号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年9月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、昭和47年3月31日までの分については、なお従前の例による。
附則(昭和47年6月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和56年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月19日条例第17号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月14日条例第17号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
予防接種料 | 1回 | 点数表及び薬価基準に定めた額 | 診察料、手技料、液代により算定 | |
健康診断料 | 1回 | 点数表に定めた額 | 生徒及び学生の教育、受験又は就職のためのものは2分の1の額 | |
死体処置料 | 伝染病の場合 | 1体 | 6,696 | |
その他の場合 | 1体 | 2,721 | ||
文書料 | 普通診断書 | 1枚 | 2,052 | 診療施設様式診断書、死亡診断書、生命保険加入診断書等記載内容が簡易なもの |
詳細診断書 | 1枚 | 4,104 | 生命保険受給に要するもの、各年金法に基づく診断書、身体障害者手帳交付に要するもの、交通災害共済に関するもの及びその他詳細な記載を要するもの | |
特殊診断書 | 1枚 | 5,616 | 自動車損害賠償保険に関するもの、生命保険における後遺症認定に要するもの及びその他特殊に詳細な記載を要するもの | |
学生用診断書 | 1枚 | 669 | 生徒及び学生の教育、受験又は就職のための診断書 | |
普通証明書 | 1枚 | 1,533 | 医療費納入済証明、血液型証明及びその他簡易な証明書 | |
特殊証明書 | 1枚 | 2,721 | 詳細な記載を要する証明書 | |
普通検案書 | 1枚 | 2,646 | ||
特殊検案書 | 1枚 | 5,616 | 詳細な記載を要する検案書 | |
診察券再発行手数料 | 1枚 | 43 | 紛失又は損傷等により再発行する場合 |