○金山町消防団条例

昭和40年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、報酬、分限、懲戒、服務については、この条例の定めるところによる。

(団の設置及び名称)

第2条 本町に、金山町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(区域)

第3条 消防団の区域は、金山町全域とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て、これを任命する。

(1) 本町に居住し、勤務し、又は通学する者で、年齢18歳以上の者

(2) 団長にあつては、とくに志操堅固、身体強健であつて、団長たるに足る者として、消防団より推せんされた者

(定員)

第5条 団員の定員は、350人とする。

(退職)

第6条 団員は、退職しようとする場合はあらかじめ、文書をもつて所属幹部を経由して、任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 団員であつて、次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によつて出勤し服務するものとする。招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに行動し、服務につかなければならない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であつて、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届出なければならない。又特別の事情により、長期に亘り団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに、不在時における対策を別に講じなければならない。

2 団員の長期不在期間が多く、消防上に支障があると認められたときは、団長はその不在期間に限り、団員を新たに任命し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。

第12条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に、多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに、上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を重くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもつて、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは業務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務外に、これを使用してはならない。

(報酬及び出動報酬)

第14条 団員には、報酬、出動報酬及び費用弁償を支給する。

3 団員が、災害、警戒、訓練の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 従事時間が1日につき1~3時間未満 1,000円

(2) 従事時間が1日につき3~5時間未満 3,000円

(3) 従事時間が1日につき5時間以上 5,000円

4 団員のうち指導員に任命されている団員には、指導手当として1回につき金2,000円を支給する。

5 前項の規定にかかわらず、団員には職務上使用する制服を貸与することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第5条に係る定員については、定員を超える従前の団員を、定員外団員として、その団員の自然減をまつて、この条例の定員とする。

(関係条例の廃止)

3 金山町消防団設置条例(昭和31年金山町告示第21号)は、廃止する。

(昭和43年3月15日条例第26号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第26号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年9月27日条例第23号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第10号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第6号)

この条例は、令和4年4月2日から施行する。

金山町消防団条例

昭和40年3月16日 条例第7号

(令和4年4月2日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年3月16日 条例第7号
昭和43年3月15日 条例第26号
昭和45年3月26日 条例第26号
昭和46年9月29日 条例第8号
昭和50年3月22日 条例第7号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和60年9月27日 条例第23号
平成7年3月13日 条例第18号
平成8年3月13日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第10号
平成21年3月10日 条例第3号
平成27年3月10日 条例第11号
平成29年9月15日 条例第9号
令和3年9月10日 条例第31号
令和4年3月11日 条例第6号