○金山町消防団消防ポンプ自動車運転規則
昭和40年8月16日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、金山町消防ポンプ自動車の運転について必要な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 この規則による「消防団消防ポンプ自動車」とは、消防用として消防団本部分団及び部に設置された消防ポンプ自動車をいう。
(運転者の資格)
第3条 消防ポンプ自動車の運転は、自動車運転の免許を有する消防団員でなければならない。
(運転制限)
第4条 消防ポンプ自動車は、その目的以外に使用することができない。
2 消防ポンプ自動車の運転は、直属の上司(部長以上のものとする。)の指揮命令がなければいかなる場合であつても運転することはできない。
(乗車制限)
第5条 消防ポンプ自動車には、消防団員並びに消防職員以外の者を乗車させてはならない。ただし、この場合であつても定員を超えて乗車させてはならない。
(運転者の服務)
第6条 消防ポンプ自動車を運転する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 酒気をおびてはならない。
(2) 服装、態度は厳正でなければならない。
(3) 放歌、高言し他人と私語してはならない。
(4) その他細心の注意を払わなければならない。
第7条 運転者は、常時次の事項を点検し、整備を怠つてはならない。
(1) ハンドル装置
(2) 制動装置
(3) 歩行装置
(4) 緩衝装置
(5) 動力伝達装置
(6) 電気装置
(7) 原動機
(8) その他重要な個所
第8条 消防自動車の運転中は、この規則に定めるもののほか、交通法規を遵守し、これに違背してはならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年8月16日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 金山町消防団本部消防ポンプ自動車運転規則(昭和32年金山町告示第22号)は、廃止する。
3 金山町消防団第拾分団手曳積載3輪消防車運転規則(昭和32年金山町告示第23号)は、廃止する。
附則(平成21年3月10日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。