○金山町町内に設置する自衛消防隊の取扱いに関する要領
昭和34年7月10日
制定
町長が示した準則に基づいて設置した自衛消防隊で、隊の消防計画を消防団長に提出したものに対する連絡、指導方法を次のとおり定める。この要領は、町長が示した自衛消防隊規則準則に併せて、町長の承認の下に、消防団において定めるものである。
第1 自衛消防隊の設置された区域は、消防団の警備区域外とするが、消防隊に対する消防団の連絡指導は特定の分団を、関係分団としてこれに当らしめること。
第2 特定した関係分団長を至て、団長が受理した消防計画は、団長においてこれを吟味し、適当と認めたときは、町長にその旨を進達し承認を得ること。
第3 町長の承認を得たるときは、団長は分団長を随行して、自衛隊設置現地を踏査し、消防計画を確認して、特定関係分団長と消防隊長との間に連絡指導要領を取り決めせしむること。
第4 連絡指導要領の重要事項は、下記のとおりとし、その外特殊な事項は、地域の事情に従い添えること。
記
(1) 予防査察(年4回以上)
(2) 警報及び伝達(警鐘等による外伝令について)
(3) 消防訓練(年2回以上)
第5 消防隊が、訓練を消防団から受けるときの規定は、消防隊の規則に明記したとおりとする。
金山町 地区自衛消防隊規則(準則)
第1章 総則
第1条 本隊は、金山町 地区自衛消防隊と称する。
(1) 火災
(2) 風水害
第2章 編成
第3条 前条の目的を達成するため、消防隊を編成し、これに隊長副隊長を置き、その下に班を設け、それぞれ班長を置く。
(1) 庶務班
(2) 消防班
(3) 救護班
第3章 事務分掌
第4条 隊長は、隊員を指揮して地区内の消防事務を掌り、火災を予防し、人命を救助し、火災その他の災害を警戒防禦し全力をあげてその被害を軽減しなければならない。
第5条 副隊長は、隊長の指揮をうけて消防事務に従事し、隊長事故あるときは、その事務を代理する。
第6条 各班長は、隊長の指揮をうけて各分担事務に従事する。
第7条 各班の事務は、隊員がそれぞれ分担する。
第9条 隊員は、有事に際し、その責任を達成するため、次の事項を知悉しておかねばならない。
(1) 消防機械器具の置場
(2) 消防水利及び道路
(3) 危険物の置場
(4) 避難予定場所
(5) 消防団との連絡方法
消防団は、別表第3号のとおりとする。
第4章 消防設備資材
第5章 消防訓練
第11条 隊長は、警備の万全を期するため、年2回以上の隊員訓練を行わなければならない。ただし、消防団長の命令あるときは、随時これを行うものとする。訓練を実施しようとするときは、計画を樹立し、5日前に消防団第 分団長を経て消防団長に報告し、実施成績は訓練終了後3日以内に、同じく報告するものとする。
第12条 前条の訓練計画は、概ね次の各号によるものとする。
(1) 日時
(2) 訓練場所
(3) 参加人員及び所要器械
(4) 訓練種目
ア 種別訓練(消防、救護、避難)
イ 綜合訓練(各種訓練を綜合して行う。)
(5) 相定
第13条 隊長は、訓練実施簿を作成し、次の事項を記録し、これが改善に資するものとする。
(1) 実施月日時
(2) 訓練種目
(3) 参加人員及び使用器械
(4) 訓練適否
(5) 将来の改善事項
第6章 消防計画
第14条 隊長は、本隊設置とともに消防計画を樹立し、消防団第 分団長を経て、消防団長に報告しなければならない。ただし、重要事項を変更したときも同様とする。
消防計画は、別表第1号による。
第15条 消防計画の樹立に当つては、実際に適合するようにし、次の事項を特に考慮しなければならない。
(1) 隊員である消防要員は、実際に活動し得るものであること。
(2) 資材の有効なものであること。
(3) 防火対象物に対し、消防施設及び装備を充分に効果的に運用すること。
(4) 消防団への災害の通報連絡及び消防団ポンプ車の水利点への誘導は、迅速、適確なるようにすること。
(5) 日常の警戒方法を考慮すること。
(6) 近接する消防団分団の応援について特に申し合せする事項を含めること。
(7) その他必要なる事項
附則
1 本則は、昭和 年 月 日より施行する。
2 本則施行に際し必要な事項は、隊長別に之を定める。
別表第1
金山町 地区自衛消防隊消防計画書
1 隊の所在地及び設置年月日
2 隊長名、生年月日、職業 消防団経歴又はこれに類する経歴の有無
3 隊員数
4 住民の人口(性別)
5 対象建物棟数(特に屋根構造別)
6 危険物の置場、その内容、棟数、延坪数
7 添付書類
(1) 隊の規則 1部
(2) 隊の編成並びに事務分担表 2部
(3) 消防図 2部
別表第2
金山町 地区自衛隊の編成並びに事務分担表
別表第3
消防団
(道路、水利、建物分布、危険物の置場、通報施設、消防機械、器具の置場、避難の予定場、その他必要事項を記載した見取図、各間の大略の距離も入れること。)