○地域自衛消防隊の災害補償措置に関する条例

昭和38年3月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、消防団活動を補足する目的で、地域的、自主的に設置された自衛消防隊(以下「地域自衛消防隊」という。)の隊員が、公務災害を蒙つた場合における災害補償措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 地域自衛消防隊の資格は、年齢18歳以上の男女をもつて構成し、その組織及び隊員名を町長に報告し、承認を受けたものでなければならない。

(災害補償措置)

第3条 地域自衛消防隊隊員の災害補償は、山形県市町村予備消防団見舞金協議会に加入して行うものとする。

(雑則)

第4条 地域自衛消防隊と町消防団との関連及びその他地域自衛消防隊に関する必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域自衛消防隊の災害補償措置に関する条例

昭和38年3月20日 条例第14号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第14号
昭和60年3月18日 条例第7号
平成15年3月12日 条例第11号