○最上地区市町村税務事務共同処理協議会規約
昭和39年10月1日
公示第76号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協議会の組織(第6条―第12条)
第3章 協議会の会議(第13条―第16条)
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第17条―第19条)
第5章 協議会の財務(第20条―第27条)
第6章 補則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方自治法第252条の2の規定に基づき、最上地区における各市町村の税務に関する事務の一部を共同して管理し及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、最上地区市町村税務事務共同処理協議会という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、新庄市、舟形町、大蔵村、戸沢村、鮭川村、真室川町及び金山町(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。
(1) 市町村民税、県民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保健税(以下「市町村民等」という。)の課税標準の算定を除く税額算定事務及び消込事務
(2) 市町村民税等に関する諸帳票の作製、印字記入事務
(3) その他の統計計算事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、山形県新庄市小田島107番地最上郡町村会館内に置き、共同処理センターは、新庄市五日町28番地新庄市役所に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員6人をもつて組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町村の長が協議して定めた市長村長をもつて、これに充てる。
2 会長の任期は、当該市町村の長の在任期間とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長である市町村長を除く他の市町村の長をもつて、これに充てる。
2 委員の任期は、各市町村の長の在任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)として、事務長、プランナー、オペレーター、連絡担当者を置く。
2 前項の職員の定数及び当該定数の各関係市町村別の配分並びに選任については、規程でこれを定める。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。
(職員の職務)
第11条 事務長は、会長の命を受け協議会の庶務を担当する。
2 オペレーター及び連絡担当者は、プランナーの指揮を受け協議会の業務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(幹事会)
第16条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、関係市町村の税務担当の課長をもつてこれを組織する。
3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(関係市町村の長の名においてする事務の管理及び執行)
第17条 協議会がその担任する事務を関係市町村の長の名において管理し及び執行する場合においては、関係市町村の協議により協議会は会長と定められた市町村長の市町村の当該事務に関する条例、規則、その他の規程(以下、本条中「条例、規則等」という。)を関係市町村の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し及び執行することができる。
2 前項の規定により関係市町村が負担すべき額は、関係市町村の長が遅くとも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、関係市町村の長は、予め協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類を求めるものとする。
3 関係市町村は、前項の規定する負担金を年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(予算)
第18条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(予算の調製等)
第19条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
3 第1項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町村長はその旨を関係市町村の長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市町村の長は当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁方法)
第20条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町村が負担する。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写を速やかに関係市町村に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業計画、その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第21条 関係市町村の長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町村の長に申し出るものとする。
(出納及び現金の保管)
第22条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第23条 協議会出納員は、事務長をもつてこれに充てる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第24条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作製し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写を速やかに関係市町村の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(物品若しくは財産の取得、管理及び処分等の方法)
第25条 協議会の担任する事務の用に供する物品若しくは財産に関しては、会長の意見を聴き、関係市町村が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該物品若しくは財産の管理は、協議会がこれを行う。
3 協議会の予算の執行に伴う物品又は財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては前2項の規定にかかわらず、関係市町村の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。
(契約)
第26条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければこれを締結することができない。
2 協議会がその予算の執行に伴い売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、公告して一般競争入札の方法に準じて申込をさせ、最低若しくは最高の価額によつて申込をした者又は申込をした者であつて価額その他の条件について公正な協議がととのつた者とこれをしなければならない。ただし、協議会の規程で定める場合においては、この限りでない。
(その他の財務に関する事項)
第27条 この規約に特別の定があるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第28条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会の管理及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町村の長に提出するものとする。
2 会長である市町村長の市町村の監査委員は、毎会計年度1回以上協議会の出納を検査しなければならない。この場合においては、監査委員は、監査の結果を他の関係市町村の長に報告しなければならない。
(費用弁償)
第29条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、関係市町村がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打切り、会長であつた者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町村の長においてこれを監査委員の審査に付しその意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規定を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表に要するものがあるときは、会長は直ちに関係市町村の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
1 この規約は、山形県知事に届出をした日(昭和39年10月1日)から施行する。