○団体営土地改良事業赤坂西地区農道整備事業事務の委託に関する規約

昭和59年6月20日

告示第21号

(土地改良事業事務の委託)

第1条 金山町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2に基づく土地改良事業に係る団体営土地改良事業赤坂西地区農道整備事業事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を新庄市に委託する。

(委託事務の範囲等)

第2条 委託事務の施行及びこれにより造成された施設の維持管理は、新庄市が行うものとする。

(委託事務に要する経費の支弁の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、新庄市が支弁する。

(補則)

第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、新庄市と金山町が協議して定める。

この規約は、両市町の告示が完了した日から施行する。

団体営土地改良事業赤坂西地区農道整備事業事務の委託に関する規約

昭和59年6月20日 告示第21号

(昭和59年6月20日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 事務の委託
沿革情報
昭和59年6月20日 告示第21号