○金山町産業振興条例
平成13年7月16日
条例第18号
金山町工場設置奨励条例(昭和44年金山町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、金山町内における産業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もつて町民の雇用機会の拡大と産業の振興に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例の適用範囲は、産業の用に供するもののうち、町長が町の産業振興に有益と認めたものとする。
(奨励措置)
第3条 町長は、第5条の規定により指定するもの(以下「指定事業者」という。)に対し、奨励金を交付する。
(指定の基準)
第4条 町長が指定する基準は、次のとおりとする。
(1) 工場等を新設する場合は、常用労働者5人以上で、投下固定資産の総額が500万円以上のとき。
(2) 既設の工場等を拡充する場合は、常用労働者5人以上で、投下固定資産の総額が300万円以上のとき。
(3) 常用労働者を5人以上雇用している企業等が、増員のために新たに町民の常用労働者を一年以上雇用するとき(新たに雇用することで5人以上となる場合を含む。)。
(申請及び指定)
第5条 工場等の新設、拡充及び増員のための町民の常用労働者の雇用について指定を受けようとするものは、町長に申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項による指定の申請があつたときは、これを審査し、この条例の目的に適合すると認めるものにつき指定するものとする。
2 第4条第3号の基準による指定事業者に対して、町民の常用労働者一人当たり10万円を交付する。
3 第1項の奨励金の交付期間は、町税を課する年度から5年以内で町長が定める期間とする。
(奨励措置の承継)
第7条 町長は、事業の合併、譲渡、その他の事由により指定事業者に変更を生じた場合においては、その事業の承継人に対して引き続き指定及び奨励措置を行う。
2 前項の場合において、事業の承継の事実を町長に届け出なければならない。
(指定の取消及び奨励金の返還)
第8条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定を取消し、奨励措置の停止又は既に交付した奨励金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 指定の日から1年以内に工場等の設置に着手しないとき。
(2) 指定に係る事業を休止し、若しくは廃止したとき。
(3) 指定に係る事業の変更により、この条例の目的に適合しなくなつたとき。
(4) 第4条の指定基準を欠くに至つたとき。
(5) 不正な行為により奨励金の交付又は便宜の供与を受けようとしたとき。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日現在において、この条例による改正前の金山町工場設置奨励条例(昭和44年金山町条例第6号)の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年1月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。