○金山町宮地区交流会館の設置及び管理等に関する条例

平成13年9月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民自らが創意と工夫で生活の質的向上のための各種活動を行い、都市の人々との交流や情報の受発信の機会の増大を図り活力ある地域づくりを推進するため、金山町宮地区交流会館(以下「交流会館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金山町宮地区交流会館

(2) 位置 金山町大字有屋字宮604番地

(指定管理者による管理運営)

第3条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第5条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

金山町宮地区交流会館の設置及び管理等に関する条例

平成13年9月21日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年9月21日 条例第19号
平成17年12月16日 条例第24号