○交流サロンぽすとの設置及び管理等に関する条例
平成14年3月12日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、女性の主体的なまちづくりへの参画を促進するとともに、町民の心とくらしの豊かさを育み、まちづくりについて生活者の視点で創造する場として交流サロンぽすと(以下「ぽすと」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
交流サロンぽすと | 金山町大字金山365番地1 |
(管理)
第3条 町長は、ぽすとの管理を適切に行うため、管理人を置くことができる。
(使用の範囲)
第4条 ぽすとの1階は、使用者を限定しない。ただし、2階は、町内に在住、在勤又は在学する女性を主に構成する団体等で、次の各号のいずれかに該当する場合に使用できるものとする。
(1) 町づくり又は地域づくりを創造するための研修、会議及び交流
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(使用料)
第5条 ぽすとの使用に関し、入館料その他の料金は徴収しない。
(使用の許可)
第6条 ぽすとの2階を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。