○金山町下水道指定工事店に関する規則
平成14年2月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、金山町下水道条例(平成13年金山町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、金山町下水道指定工事店(以下「指定工事店」という。)等に関し必要な事項を定め、もつて排水設備等の工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会山形県支部(以下「県支部」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、県支部に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 山形県内に営業所があること。
(欠格事項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 指定工事店の指定を受けようとする者の代表者が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であつて、復権を得ていない者
(2) 第12条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者
(3) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(1) 代表者の身分証明書又は法人である場合はその登記簿謄本
(2) 代表者の履歴書
(3) 専属する責任技術者の責任技術者証(県支部が交付したものをいう。)の写し
(4) 納税及び資産に関する証明書
(5) 所有設備機器調書(様式第2号)
(6) 従業員名簿(様式第3号)
2 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定の有効期間等)
第7条 指定工事店の指定有効期間は、当該指定を受けた日から5年とする。ただし、年の途中で指定した者については、5年を超えない最後の年の3月31日までとする。
2 指定工事店が指定有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、期間満了の日の1箇月前までに金山町下水道指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(指定の特例)
第8条 町長は特別の事情があると認める場合は、前条の規定にかかわらず一定期間を付して指定工事店に指定することができる。
(指定工事店証の交付等)
第9条 町長は、指定工事店の指定をした者に対し、金山町下水道指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定工事店証の返納等)
第10条 指定工事店は、営業を廃止したとき又は第12条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、町長に指定工事店証を返納しなければならない。
2 指定工事店は、第12条の規定により指定を停止されたときは、遅滞なく、町長に指定工事店証を返納しなければならない。
(1) 営業所を移転したとき。
(2) 代表者又は商号等に変更があつたとき。
(3) 専属する責任技術者に異動があつたとき。
(4) 指定工事店としての営業を廃止又は休止したとき。
(5) 前各号のほか、町長の承認を受けた事項に変更があつたとき。
(1) 下水道条例等に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく、下水道条例等に基づいて町長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。
(4) 第4条に規定する指定要件を欠くにいたつたとき。
(5) 第5条第1項に規定する欠格事項に該当することとなつたとき。
2 町長は、前項の規定の適用により、当該指定工事店が損失を受けても、その責を負わない。
(責任技術者の職務)
第13条 責任技術者は、指定工事店の施工する排水設備工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)
(2) 完成検査立会い
(3) その他工事の施工に関して必要な事項
(1) 下水道条例等に違反したとき。
(2) 所属する指定工事店が、指定工事店の指定を停止され、又はその指定を取り消された場合で、当該停止等の理由が当該責任技術者の責めに帰するとき。
(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。
(責任技術者の兼職禁止)
第15条 責任技術者は、所属する指定工事店以外の責任技術者を兼ねることができない。
(工事の検査の立会義務)
第16条 責任技術者は、条例第8条第1項に基づき町長が行う完成検査に立ち会わなければならない。
(指定工事店の公告)
第17条 指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度これを公告する。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を停止し、又は取消したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定しなかつたとき。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。