○金山町下水道使用料徴収事務委任規則

平成14年3月29日

規則第8号

金山町下水道条例(平成13年金山町条例第23号)に基づく下水道使用料の徴収に関する事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める金山町水道事業を執行する者に委任する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

金山町下水道使用料徴収事務委任規則

平成14年3月29日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 下水道
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号