○金山町下水道使用料徴収事務委任規則
平成14年3月29日
規則第8号
金山町下水道条例(平成13年金山町条例第23号)に基づく下水道使用料の徴収に関する事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める金山町水道事業を執行する者に委任する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年3月29日 規則第8号
(平成14年4月1日施行)