○金山町立小中学校管理運営規則
平成14年10月21日
教育委員会規則第4号
金山町立小中学校管理運営規則(昭和42年金山町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第12条)
第3章 教材の取扱(第13条―第15条)
第4章 学期及び休業日(第16条・第17条)
第5章 組織編成(第18条―第23条)
第6章 職員の服務等(第24条―第39条)
第7章 施設設備の管理(第40条―第43条)
第8章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、金山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程)
第2条 学校の教育課程は、校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに年間行事計画
(3) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分
(4) 授業の開始及び終了の時刻並びに一単位の時間の長さ
(5) 日課表
3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定により、金山町立金山中学校においては、山形県立新庄南高等学校金山校における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。
2 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を様式第1号の2により、教育委員会に報告しなければならない。
(学校の自己評価)
第4条 校長は、毎年度初めに教育目標及び経営方針を明らかにし、年度末までにその達成状況について評価しなければならない。
(校外行事)
第5条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ及び登山その他これらに類する校外行事については、その実施地が町の区域外にあるとき、又は宿泊を要するときは、様式第2号による実施計画書を添えて、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 小学校における対外運動競技は、原則として行わないものとする。ただし、町又は隣接する市町村の区域内で行う場合はこの限りでない。
3 中学校における対外運動競技又は練習試合は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外にあるとき又は宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会の承認を受けなければならない。合宿については、町の区域内にあると区域外にあるとにかかわらず、同様の手続きを経て行うものとする。
(修学旅行)
第6条 修学旅行は、在学中1回に限り、小学校においては1泊2日以内、中学校においては2泊3日以内で行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て日数を増やすことができる。
(学校以外の施設の利用)
第7条 校長は、教育上の必要により、3日以上にわたつて学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、あらかじめ様式第3号により教育委員会に届け出なければならない。
(教育委員会が行う出席停止)
第8条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。)により、児童又は生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の申し出があると認めるときは、期間を定めて申し出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。
4 出席停止の命令は、その期間及び事由を記した文書によることを原則とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(校長が行う出席停止)
第9条 校長は、児童又は生徒が学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定に該当する場合又は出席停止の明白かつ緊急に対処が必要であると認める場合は、前条の規定にかかわらず、自ら児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の出席停止を命ずるときは、当該児童又は生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。
3 校長は、前2項の規定により出席停止を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告をしなければならない。
(児童及び生徒の事故)
第10条 校長は、児童及び生徒の傷害並びに死亡、伝染病及び集団的疾病その他の異常の事故が発生したときは、直ちに、その事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日様式第4号をもつて報告をしなければならない。
(学校評議員)
第11条 学校に学校評議員を置く。
2 評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標、教育課程、教育活動及び地域との連携等その他広く学校経営に関する事項について意見を述べるものとする。
3 校長は、校区居住の住民を中心に、教育に識見を有する者の中から3名以上5名以下の者を学校評議員として、教育委員会に推薦する。
4 教育委員会は、前項の規定により推薦された者を学校評議員に委嘱する。
5 学校評議員の任期は教育委員会が別に定める。
(学校運営協議会の設置)
第12条 開かれた学校づくりの推進並びに児童及び生徒の安全を確保するため、運営協議会を置くことができる。
(学校評価)
第12条の2 校長は、教育活動その他の学校運営状況について評価を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の教員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、学校評価に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第3章 教材の取扱
(準用教科書等)
第13条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、様式第5号により教育委員会の承認を受けなければならない。
第14条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的かつ継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、あらかじめ様式第6号により、教育委員会に届け出なければならない。
第15条 校長は、教材として副読本等を使用する場合は、学習の効果及び保護者の経済的負担の軽減に特に考慮しなければならない。
第4章 学期及び休業日
第16条 学期は、次のとおりとする。
(1) 小学校
1学期 4月1日から7月31日まで
2学期 8月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 中学校
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(休業日)
第17条 学校教育法施行規則第61条又はこれを準用する第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日
(2) 特に校長が必要と認めて年間行事計画に定める日
2 校長は、前項の休業日については、あらかじめ教育委員会に年間行事計画によつて届け出なければならない。
3 校長は、教育上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ様式第7号により、教育委員会の承認を得て、授業日に休業し休業日に授業を行うことができる。
第5章 組織編成
(職員会議)
第18条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置き、校長はこれを統轄する。
(校務分掌)
第19条 校長は、校務分掌を定め、所属の職員にその分掌を命じ、毎年4月末日まで、教育委員会に報告するものとする。
(学級編制等)
第20条 校長は、山形県教育委員会と教育委員会が協議を行つた学級数に基づいて学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第21条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあつては、この限りでない。
2 前項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあつては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主事等)
第22条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第2項の規定を準用する。
(その他の主任等)
第23条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第6章 職員の服務等
(兼職及び他の事業等の従事)
第24条 校長又は職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、兼職若しくはその他の事業に従事することの許可又は承認を得ようとするときは、様式第9号による願書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、職員においては、校長の意見書を添えなければならない。
(赴任)
第25条 校長又は職員が、新任又は転任の辞令を受けて、7日以内に赴任できないときは、証拠書類を添えて様式第10号による赴任延期願を教育委員会に提出しなければならない。
第26条 校長又は職員が着任したときは、3日以内に様式第11号による着任届、2週間以内に履歴書を教育委員会に提出しなければならない。
第27条 校長又は職員が、第25条の規定による期間内に着任しないときは、校長はすみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(居住)
第28条 校長又は職員は、その居住について、校長にあつては教育長、職員にあつては校長(以下「所属長」という。)に様式第12号による届書を提出しなければならない。
(住所氏名の変更)
第29条 校長又は職員が、住所又は氏名を変更したときは、すみやかに、様式第13号による届書を教育委員会に提出しなければならない。
(休暇)
第30条 校長及び職員の有給休暇は、所属長が承認する。
2 所属長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。
3 校長は、引続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。
(出張)
第31条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が県外出張又は5日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。
3 校長又は職員が外国に出張する場合は、1箇月前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
第32条 校長又は職員が出張中、公務上の必要又はその他のやむを得ない事情により旅行命令を変更したときは、事由を具して発令者の承認を受けなければならない。
(復命)
第33条 出張を命じられた者は、帰校後すみやかに発令者に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(職務に専念する義務の免除)
第34条 校長又は職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、様式第14号による免除願を所属長に提出し、承認を受けなければならない。
(研修)
第35条 教育公務員特例法第20条第2項に規定する研修をしようとする職員は、事前に様式第15号により所属長の承認を受けなければならない。
2 前項の研修終了後はすみやかに所属長に、報告書を提出しなければならない。
(私事旅行)
第36条 校長又は職員が、休日を除き、3日以上にわたり私事旅行又は転地療養をしようとするときは、あらかじめ、その目的、旅行地及び日程などを明らかにし、所属長に届け出なければならない。
(欠勤)
第37条 校長又は職員が、やむを得ない事故によつて欠勤しようとするときは、その事由を具して所属長に届け出なければならない。ただし、引き続き欠勤11日以上に及ぶときは、10日ごとに、欠勤の初日を記して、所属長に届け出なければならない。
(校長及び職員の事故)
第38条 校長及び職員の傷害、死亡その他の異例の事故が発生したときは、校長は、様式第16号により、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(事務引継)
第39条 校長が、休職若しくは退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、すみやかに、次の事項について引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、連署のうえ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 法定表簿
(2) 教育課程
(3) 職員の人事資料
(4) 学校の所管する施設設備(備品を含む。以下「施設設備」という。)に関する台帳(以下「施設設備台帳」という。)
(5) 未了及び未着手その他の懸案事項
(6) その他必要事項
2 職員が休職若しくは退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、すみやかに担当の事務、その保管する文書及び物品を後任者に引き継ぎ校長の承認を受けなければならない。
第7章 施設設備の管理
(施設設備の管理)
第40条 校長は、施設設備を管理し、その整備をしておかなければならない。
2 職員は、校長の命により、施設設備の管理を分掌するものとする。
3 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(破損紛失の報告)
第41条 校長は、風水、火災及び盗難その他により、施設設備の一部又は全部を破損し若しくは紛失した場合は、様式第17号により、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(施設設備の使用許可)
第42条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備の利用に関する規定に従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。
(非常災害対策及びその防止)
第43条 校長は、毎年度の初め、非常災害の予防対策等について計画し、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 災害予防対策
(2) 児童及び生徒の避難対策
(3) 重要書類及び備品等の搬出方法
第8章 補則
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前においてこの規則による改正前の金山町立小中学校管理運営規則に基づき現に教育委員会の承認を受けているものについては、この規則を適用しているものとみなす。
附則(平成23年12月26日教委規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。