○金山町水道給水条例
平成15年3月12日
条例第4号
金山町水道給水条例(平成10年金山町条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 貯水槽水道(第25条・第26条)
第5章 料金及び手数料(第27条―第36条)
第6章 管理(第37条―第43条)
第7章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、金山町水道事業の給水についての料金、手数料及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 金山町水道事業の給水区域は、金山町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水栓 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
3 2戸又は2箇所以上で給水管の一部を共同で設置しようとするときは、代表者を定めて町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、工事完成工後に町長の検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に施工するため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算するものとする。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置工事の申し込みをする者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に清算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事に限り、町長の定めるところによりその承認を得た日から6箇月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になつた時とし、その管理は工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 町長が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため給水を受ける者が損害を生ずることがあつても、町長はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、期限を限つて給水を受けようとする者は、併せてその旨を申出なければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理するため、町内に居住する者を代理人として置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届けなければならない。
(1) 給水装置を共用する者
(2) 給水装置を共有する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その設置方法及び設置位置については、町長が定めるものとする。
3 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) その他町長が必要とするとき。
2 水道使用者等は、善良な管理をもつてメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたためメーターを忘失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき、又は一定期間中止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習等に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消火又は消防の演習等の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習等に使用するときは、町長は職員を立会わせなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状を発見したときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等がその損害を賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収することができる。
第4章 貯水槽水道
(町の責務)
第25条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
(設置者の義務)
第26条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第27条 水道使用料及びメーター使用料(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第28条 料金は、別表第1に定める額(消費税相当額及び地方消費税相当額(以下「消費税」という。)を含む。)によつて算定した金額の合計額とする。この場合において料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第29条 料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その日の属する月の前月分として算定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月の前月分として算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなすものとする。
4 前2項の規定によりみなして算定した使用水量に過不足が生じた場合は、当該使用水量に係る料金は、町長が別に定める月の料金の算定日に清算することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定しなければならない。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における水道使用料の算定)
第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの基本料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が当該月の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1に相当する額
(2) 使用日数が当該月の2分の1を超えるときは、基本料金の1月に相当する額
(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用し、日数が等しいときは、その料率の高い料率を適用するものとする。
(料金の徴収の方法)
第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。
(分岐料)
第33条 給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造工事の申込者は、申込みの際、別表第2に定める金額(消費税を含む。)を分岐料として納入しなければならない。
2 納入した分岐料は還付しない。ただし、工事着手前に工事を取り止めた場合又は工事中における設計変更により生じた差額についてはこの限りでない。
3 メーター口径を増加する工事については、新口径にかかる分岐料と旧口径にかかる分岐料の差額とする。
(手数料)
第34条 手数料は、別表第3の区分により申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、申込後において徴収することができる。
(料金手数料等の軽減又は免除)
第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納入しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第36条 水道使用者等が料金、分岐料及び手数料を納期限まで納入しない場合においては、金山町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(平成3年金山町条例第11号)を準用する。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置せられた水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上にわたり所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。
(水道施設損傷による賠償責任)
第41条 道路掘削工事等により水道施設を損傷したときは、原因者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額の算定方法は、町長が別に定める。
(過料)
第42条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水工事をした者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(4) 料金、分岐料及び手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第43条 町長は、詐欺その他不正行為によつて料金、分岐料及び手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要事項は、町長が規程で別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、施行日前に発生したものにかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、施行日前に発生したものにかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して使用している水量料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、施行日前に発生したものにかかる料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第16号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して使用している者に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月10日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
1 水道使用料
メーターの口径又は用途 | 基本料金(1箇月) | 超過料金又は水量料金 |
口径13ミリメートル用 | 10立方メートルまで 2,520円 | 10立方メートルを超過した場合、当該超過水量1立方メートルにつき264円 |
口径20ミリメートル用 | 10立方メートルまで 2,630円 | |
口径25ミリメートル用 | 2,850円 | 1立方メートルにつき264円 |
口径30ミリメートル用 | 3,400円 | |
口径40ミリメートル用 | 4,830円 | |
口径50ミリメートル用 | 6,590円 | |
地区公民館用 | メーターの口径又は用途の欄に掲げる口径の区分に応じた額の2分の1 | 1立方メートルにつき264円(口径13ミリメートル用又は口径20ミリメートル用については、5立方メートルを超過した場合、当該超過した水量1立方メートルにつき264円) |
プール用 | 1立方メートルにつき231円 | |
備考 口径50ミリメートルを超えるものの使用料は、町長が別に定める。 |
2 メーター使用料
口径 区分 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル |
1箇月につき | 110円 | 165円 | 220円 | 330円 | 550円 | 1,100円 |
備考 口径50ミリメートルを超えるものの使用料は、町長が別に定める。 |
3 私設消火栓使用料
用途 | 料金 |
演習用 | 3分毎 1,100円 |
別表第2
分岐料
メーターの口径 | 分岐料の額 |
13ミリメートル | 分岐1箇所につき 33,000円 |
20ミリメートル | 分岐1箇所につき 55,000円 |
25ミリメートル | 分岐1箇所につき 77,000円 |
30ミリメートル | 分岐1箇所につき 110,000円 |
40ミリメートル | 分岐1箇所につき 165,000円 |
50ミリメートル | 分岐1箇所につき 242,000円 |
備考 口径50ミリメートルを超えるものの分岐料は、町長が別に定める。 |
別表第3
手数料
区分 | 単位 | 料金 | |
工事の設計料 | 1件につき | 第9条第1項に掲げる(1)から(4)までの合計額に10パーセントを乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。) | |
設計の審査手数料(使用材料の確認を含む) | 25ミリメートルまで | 1件につき | 2,000円 |
50ミリメートルまで | 1件につき | 5,000円 | |
工事の検査手数料 | 25ミリメートルまで | 1回につき | 2,000円 |
50ミリメートルまで | 1回につき | 5,000円 | |
私設消火栓 | 1基につき | 5,000円 | |
道路占用の許可申請手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
給水装置の開栓又は閉栓手数料 | 1件につき | 1,000円 | |
指定給水装置工事事業者の指定登録手数料 | 1件につき | 20,000円 | |
指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 | 1件につき | 10,000円 | |
各種証明手数料 | 1件につき | 400円 |