○金山町不当要求行為等対策規程

平成16年5月10日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、金山町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求に対し、組織的に取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もつて職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この規程において、不当要求行為等とは次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員の身の安全に不安を抱かせる行為

(4) 社会常識を逸脱した手段により、機関誌及び図書等の購入を要求し、又は工事計画の変更、工事の中止、下請への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為

(5) 庁舎等(本町の各機関が使用する建築物、付属物及び用地をいう。以下同じ。)の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に掲げる行為に類する行為

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長に総務課長、委員に課長職にある者をもつて構成する。

3 委員長は、会議を掌理し会議の議長となる。

4 会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。

5 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

6 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する対応策に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する情報の共有及び連絡調整に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(対策責任者)

第5条 課、事務局及び室の長(以下「課長等」という。)を、不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)とする。

2 対策責任者は、次に掲げる事項を担当する。

(1) 町長の指揮のもと、日常的な予防策の徹底、所属職員の訓練及び事案発生時の指示を行うこと。

(2) 職場等において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められる場合に、迅速に必要な措置を講じること。

(不当要求行為等の発生時の措置)

第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知つたときは、直ちに課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、それぞれの職場において不当要求行為が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに、警察への通報等必要な措置を講じ、委員会に連絡するとともに、その都度速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第7条 不当要求行為等に対しては、毅然とした態度で複数の職員が冷静に対応し、その内容を記録する。

2 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従つて対応する。ただし、対応方針が定まつていないときは、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。

3 前項ただし書きに規定する対応方針が定まつていない場合で、急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年5月10日から施行する。

(令和4年8月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町不当要求行為等対策規程

平成16年5月10日 訓令第5号

(令和4年8月31日施行)