○金山町戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成15年10月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、戸籍の届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。)について、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)であるかを確認することにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届の範囲)

第2条 本人確認の対象とする届は、創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は届書を持参した者とする。その者が届出人以外の者(以下「使者」という。)であるときは除く。

(本人確認の方法)

第4条 前条の本人確認は、届出人の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め、確認票(様式第1号)の手順に従い行う。

(届出人に対する通知)

第5条 届出人のすべてについて本人確認ができたときを除き、届出の受理決定後、次の各号の区別に従い届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡(様式第2号)」を行う。

(1) 一部の届出人の本人確認ができた場合においては、本人確認ができなかつた届出人のすべてに事務連絡を送付する。ただし、養子縁組、養子離縁届出において当該届出人が夫婦で同一住所の場合、夫婦の一方が確認できたときは事務連絡を省略することができる。

(2) 使者及び執務時間外並びに郵送による届出の場合においては、当該届書に係る届出人すべてに事務連絡を送付する。

(3) 身分証明書等を持参しなかつた場合及び提示を拒否した場合においては、当該届書に係る届出人のすべてに事務連絡を送付する。

2 前項の事務連絡を行うときは、届書受領時にその旨を届書を持参した者に告知する。

(事務連絡の処理方法等)

第6条 事務連絡の処理方法については、次のとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日と同日以後に住所の変更がなされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は、再送することなく確認票とともに本人確認処理簿(様式第3号)に保管するものとする。

(届書への記載)

第7条 本人確認及び通知に関する事項の届書への記載は、次のとおりとする。

(1) 届書の欄外に本人確認及び通知の有無等を記載する。

(2) 他市町村長に送付する届書の謄本についても同様とする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 本人確認後の事務連絡発送等の処理については、本人確認処理簿に必要な事項を記入して行う。

2 本人確認処理簿の保存期間は5年とする。

この要領は、平成15年10月1日から施行する。

(令和4年8月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成15年10月1日 訓令第4号

(令和4年8月31日施行)