○金山町住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策に関する規程

平成15年8月1日

告示第59号

目次

第1章 趣旨

第2章 組織

第3章 入退室管理

第4章 アクセス管理

第5章 情報資産管理

第6章 委託管理

附則

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、金山町における住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な運用を図るため、その管理運営、安全対策(以下「セキュリティ」対策という。)及び個人情報の保護について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもつて充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、町民税務課長をもつて充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、会議の議長となる。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) セキュリティ責任者

(2) システム管理者

(3) 総合政策課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、町民税務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第7条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室においては、入退出管理を行い、セキュリティを確保するために必要な処置をとるものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付けるとともに、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行う場合において、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第8条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあつては総務課長、業務端末の設置室にあつては町民税務課長をもつて充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第9条 鍵の管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、町民税務課長をもつて充てる。

(照合ID及び操作者ID)

第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成し、適切に記録保管すること。

(4) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(操作)

第15条 操作は、アクセス管理者から事前に許可された者のみが、業務に関連する照合ID及び操作者IDを用いてアクセスすることができる。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

2 操作者は、事務処理に必要な業務のみを行うとともに、データ等の保全に努めなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について記録し、7年間保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第18条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第19条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民税務課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもつて充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、町民税務課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第22条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び利用等について、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託をうけようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第23条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び利用等について、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第25条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第74号)

この規程は、公布の日から施行する。

金山町住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策に関する規程

平成15年8月1日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成15年8月1日 告示第59号
平成30年4月1日 告示第74号