○金山町安全で安心して生活できる元気なまちづくり条例
平成16年3月15日
条例第1号
「美しい自然 清い心の町」に象徴される金山町に住む私たちの願いは、誰もが安全で安心して元気に生活できることである。
このような町を創造し実現することは、これから誕生する子ども達はもちろんのこと、いま生命を受け未来のまちを担う人々の活力の源泉であるとともに、まちづくりの力強いエネルギーでもある。
時の流れとともに社会構造や生活環境が変化し、犯罪や事故の増加、さらには災害や環墳汚染、食への不安が懸念される今日、私たちは、くらしを、いのちを、そしてこの町を自らの手で守り、先人達から受け継いだ豊かで快適な生活環境をさらに育むことが必要であるという使命感に立ち、自然と調和を図りながら、心から愛せる安全で安心な町の実現を目指すものである。
ここに、安全で安心して生活できる元気なまちづくりを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害等の防止を図り、環境及び食の安全等日常生活に関わるあらゆることについて町民の安全を確保するため、必要な基本理念と安全の推進に関する施策を定めかつ、推進することにより安全で住みよい町を築き、もつて町民が安全で安心して元気に生活できる社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町と町民は、それぞれの活力を発揮し協働しながら、全ての人が安全で安心して元気に生活できる快適なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 町と町民は、地域の安全と安心を確保するため、自律の精神を柱とした良好な社会の実現を図り豊かな地域活動を育むよう努めるものとする。
3 町と町民は、安全確保の教訓や知識を日常生活の中で十分に生かし、緊急時に備えるとともに、未来の世代にもこれらを継承していくよう努めるものとする。
(定義)
第3条 この条例において町民とは、町内に住所を有する個人、町内に滞在する個人、町内に事務所又は事業所を置く法人等(勤務する個人を含む。)及び町内に存在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第4条 町は、町民の安全意識の高揚及び安全の確保に関し、総合的な安全対策について必要な施策を講じなければならない。
2 町は、町民に対し安全と安心に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、随時必要な情報を的確に提供しなければならない。
3 町は、前2項に規定する施策を講ずるにあたつては、町民の意見を積極的に反映するよう努めなければならない。
(国等との連携)
第5条 町は、町民の安全を確保するため、常に国、県、その他の地方公共団体及び関係機関等(以下「国等」という。)との連携に努めるものとする。
(町がとるべき緊急時の措置)
第6条 町は、町民の生活に重大な影響を及ぼす犯罪、事故若しくは災害が発生し、又は環境及び食の安全を侵す恐れが生じた場合等(以下「緊急時」という。)においては、町民及び国等と協力して迅速に必要な措置を講ずるものとする。
(人材の育成)
第7条 町は、安全で安心して生活できる元気なまちづくりを推進するための活動を支える人材を、常に育成するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第8条 町民は、法令等を遵守するとともに常に安全に関する知識及び技術を習得し、身辺の安全に係る点検、訓練及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(町民がとるべき緊急時の措置)
第9条 町民は、緊急時においては、相互に協力し迅速に安全を高める活動を行うものとする。
(良好な地域社会の育成)
第10条 町民は、常に地域活動に自主的かつ積極的に取り組むとともに、相互扶助の精神に根ざした良好な地域社会を育むよう努めるものとする。
(安全推進の日の指定)
第11条 町は、町民の安全意識を高めるため、毎月15日を安全推進の日(以下「安全推進の日」という。)に指定する。
2 町は、安全推進の日には、生活安全及び交通安全等の啓発活動を重点的に行うとともに、家庭や地域における自主的な安全活動の推進を図るものとする。
(団体への支援)
第12条 町は、町民が安全で安心して生活できる社会の実現に資する活動を行つていると認められる団体に対し、助成等の支援を行うことができる。
(協議会の設置)
第13条 町は、安全で安心して生活できる元気なまちづくりを推進するため、関係機関の代表者等からなる協議会を設置することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(金山町交通安全条例の廃止)
2 金山町交通安全条例(平成11年金山町条例第10号)は、廃止する。