○金山町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成15年11月28日
規則第16号
(号給等の切替え)
第1条 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号級下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の金山町一般職の職員の給与に関する条例第8条第8項ただし書の規定又は金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号給等の調整等)
第3条 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年金山町条例第23号)附則第3項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。
2 施行日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正条例による改正後の金山町一般職の給与に関する条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第3項の規定に基づき、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
別表
最高号給を受ける職員の給料表の切替表
行政職給料表(一)の適用を受ける職員
6級 | 7級 | 8級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 |
428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 |
431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 |
435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 |
438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 |
442,400 | 437,100 | ― | ― | 478,400 | 472,700 |
445,900 | 440,500 | ― | ― | 482,100 | 476,300 |
449,400 | 443,900 | ― | ― | ― | ― |
452,900 | 447,300 | ― | ― | ― | ― |
医療職給料表(二)の適用を受ける職員
5級 | |
旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 |
| 円 |
431,200 | 426,300 |
434,700 | 429,700 |
― | 433,100 |
医療職給料表(三)の適用を受ける職員
4級 | |
旧号給等 | 新号給等 |
28号給 | 28号給 |
| 円 |
― | 409,900 |
― | 412,300 |