○金山町難病患者等居宅生活支援事業実施要綱
平成15年9月30日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅における難病患者等の日常生活を支援するため、ホームヘルプサービス事業、短期入所事業及び日常生活用具給付事業(以下「支援事業」という。)を実施し、もつて難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この支援事業の利用対象者は、本町に住所を有する厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾病対策研究分野)の対象疾患及び慢性関節リウマチ患者(以下「難病患者等」という。)で、在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によつて判断され、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とはならない18歳以上の難病患者等のうち、次の各号のいずれかの支援事業の要件を満たす者とする。
(1) ホームヘルプサービス事業については、日常生活を営むのに支障があり、介護及び家事等の支援を必要とする者
(2) 短期入所事業については、日常生活を営むに支障があり、介護及び家事等の支援を必要とする者であつて、介護を行う者が次に掲げる理由により、その居宅において難病患者等を介護できないため、短期的に施設に入所する必要がある者
ア 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加等
イ 私的理由
(3) 日常生活用具給付事業については、別表1の対象者欄に掲げる者
(ホームヘルプサービス事業)
第3条 ホームヘルパーの行うサービスは次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。(身体介護業務)
ア 入浴の介護
イ 排泄の介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。(家事援助業務)
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連携
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
2 ホームヘルプサービス事業は、対象者、ホームヘルプサービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、事業の一部を委託することができるものとする。
(短期入所事業)
第4条 難病患者等の介護を行う者の疾病その他の理由により在宅の難病患者等を一時的に保護する必要が生じた場合に、当該難病患者等を一時的に施設に入所させ保護する事業で、入所の期間は原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
2 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項で規定する医療提供施設であつて、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に入所することができるものとして、あらかじめ町長が委託した施設の空ベッド等を利用して実施するものとする。
(日常生活用具給付事業)
第5条 難病患者等に対し、別表第1の種目欄に掲げる用具を給付する。用具の価格(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した消費税額を含む。)の公費負担限度額は、国庫補助基準額とする。
2 日常生活用具給付事業は、用具の製作若しくは販売を業とするもの(以下「業者」という。)に給付することを委託し実施するものとする。
(利用申請)
第6条 支援事業を受けようとする者は、難病患者等居宅生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(2) 日常生活用具給付事業については、診断書(様式第3号)を添付し申請するものとする。
2 緊急を要すると町長が認めた場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申請をすることができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する手続きを行わなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、申請書等に基づき派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、速やかにその要否を決定し、適当と認める場合は次の各号により通知するものとする。
(1) ホームヘルプサービス事業については、ホームヘルパー派遣回数、時間数、サービス内容及び費用負担区分等を付して、難病患者等居宅生活支援事業利用決定(変更)通知書(様式第5号)により通知する。
(2) 短期入所事業については、利用期間、利用施設、利用料等を付して、難病患者等居宅生活支援事業利用決定(変更)通知書(様式第5号)により通知する。
2 この事業に該当しないと決定したときは、却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(費用負担)
第8条 費用に係る負担の額は、次の各号により負担するものとする。
(関係備付書類)
第9条 業務を行うため次に掲げる書類を作成し、整理しておかなければならない。
(1) ホームヘルパー派遣台帳
(2) ホームヘルパー派遣記録簿
(3) ホームヘルパー派遣費用実費弁償金徴収簿
(4) 短期入所事業利用台帳
(5) 難病患者等日常生活用具給付台帳
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度から適用する。
別表第1
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊寝台 | 同上 | 腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用できるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であつて、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がりの動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの |
意思伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であつて、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用できるもの |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたつて、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害にある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの |
別表第2
ホームヘルプサービス、日常生活用具給付事業費負担基準額
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
ホームヘルプサービス(1時間当たり) | 日常生活用具 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税額が140,001円以上の世帯 | 950円 | 全額 |
別表第3
難病患者等短期入所利用者負担額
入所の理由 | 利用者世帯区分 | 利用者の負担額 |
社会的理由によるもの | 生活保護世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 1日につき1,510円 | |
私的理由によるもの | ― | 1日につき1,510円 |
様式 略