○金山町課設置条例

平成17年3月16日

条例第2号

金山町課設置条例(平成12年金山町条例第32号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 総合政策課

(3) 町民税務課

(4) 健康福祉課

(5) 環境整備課

(6) 産業課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関する事項

 議会及び町の行政一般に関する事項

 条例及び令達に関する事項

 電子計算事務に関する事項

 広報及び広聴に関する事項

 その他、他の課の所管に属しない事項

(2) 総合政策課

 町の予算及びその他の財務に関する事項

 町の振興計画、町行政の総合調整及び統計に関する事項

 固定資産評価の審査に関する事項

(3) 町民税務課

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項

 生活安全、防災、危機管理及び国民保護に関する事項

 町税に関する事項

 固定資産の評価に関する事項

(4) 健康福祉課

 保健衛生に関する事項

 社会福祉に関する事項

 社会保障に関する事項

 国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関する事項

 介護保険に関する事項

(5) 環境整備課

 環境の保全及び環境衛生に関する事項

 下水道の整備及び管理に関する事項

 農業集落排水及び浄化槽に関する事項

 道路及び河川に関する事項

 都市計画に関する事項

 公営住宅及び宅地に関する事項

 高速交通の推進に関する事項

 地籍調査に関する事項

(6) 産業課

 農業、林業及び水産業に関する事項

 商業及び工業に関する事項

 労働及び観光に関する事項

 住宅建築及び景観に関する事項

 農村環境の整備に関する事項

 農林水産施設等の災害復旧に関する事項

 グリーンバレー神室に関する事項

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

金山町課設置条例

平成17年3月16日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月16日 条例第2号
平成24年3月12日 条例第2号
平成30年3月22日 条例第12号
令和6年3月21日 条例第24号