○金山町課設置条例
平成17年3月16日
条例第2号
金山町課設置条例(平成12年金山町条例第32号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 総合政策課
(3) 町民税務課
(4) 健康福祉課
(5) 環境整備課
(6) 産業課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関する事項
イ 議会及び町の行政一般に関する事項
ウ 条例及び令達に関する事項
エ 電子計算事務に関する事項
オ 広報及び広聴に関する事項
カ その他、他の課の所管に属しない事項
(2) 総合政策課
ア 町の予算及びその他の財務に関する事項
イ 町の振興計画、町行政の総合調整及び統計に関する事項
ウ 固定資産評価の審査に関する事項
(3) 町民税務課
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項
イ 生活安全、防災、危機管理及び国民保護に関する事項
ウ 町税に関する事項
エ 固定資産の評価に関する事項
(4) 健康福祉課
ア 保健衛生に関する事項
イ 社会福祉に関する事項
ウ 社会保障に関する事項
エ 国民健康保険及び後期高齢者医療保険に関する事項
オ 介護保険に関する事項
(5) 環境整備課
ア 環境の保全及び環境衛生に関する事項
イ 下水道の整備及び管理に関する事項
ウ 農業集落排水及び浄化槽に関する事項
エ 道路及び河川に関する事項
オ 都市計画に関する事項
カ 公営住宅及び宅地に関する事項
キ 高速交通の推進に関する事項
ク 地籍調査に関する事項
(6) 産業課
ア 農業、林業及び水産業に関する事項
イ 商業及び工業に関する事項
ウ 労働及び観光に関する事項
エ 住宅建築及び景観に関する事項
オ 農村環境の整備に関する事項
カ 農林水産施設等の災害復旧に関する事項
キ グリーンバレー神室に関する事項
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。