○金山町道路占用規則
平成16年11月9日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく町道の占用及び金山町道路占用料徴収条例(平成16年金山町条例第20号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の添付書類)
第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)には、次に掲げる図面等(町長が添付しないことを承認したものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 占用の場所及びその付近の状況を明らかにした図面
(2) 道路の占用により設けようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の実測求積図、縦断面図及び横断面図
(3) 占用物件の設計書及び構造図(平面図及び側面図とする。)
(4) 占用が道路工事を必要とするものである場合は、その設計書、仕様書及び設計図面
(道路の掘さく届)
第3条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が占用物件の改築修繕等を行うため道路を掘さくしようとするときは、あらかじめ道路掘さく届(様式第1号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(占用の更新に係る申請等の期限)
第4条 道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の日の1月前までに、申請書を提出しなければならない。
(占用許可済の表示)
第5条 町長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(様式第2号)を掲げなければならない。
(占用の廃止届)
第6条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、すみやかに道路占用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第7条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければこれを譲渡し、又は承継することができない。
(原状回復)
第8条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、すみやかに原状回復届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設
(4) ガス、電気、電気通信(電気通信事業法第9条の登録を受けた者が設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
(5) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)
(6) 無料で一般に開放されている公園、広場及び運動場等の施設
(7) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設
(8) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱
(9) 道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱
(10) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(11) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することになつた当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めたもの
(1) 条例第3条第4号に掲げる路外駐車場
条例で定める占用料の額の4分の1に相当する額
(2) 前号に掲げる路外駐車場以外の路外駐車場
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(3) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(4) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち表裏2面に表示しているもの
条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額
条例で定める占用料の額の範囲内でその都度定める額
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略