○金山町法定外公共物管理条例
平成16年9月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令又は条例(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、金山町が所有する法定外公共物の適正な管理及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、道路、河川、堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令等にその管理に関する特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関しては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物、毒物及びその他これらに類するものをたい積し又は投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用し、又は法定外公共物に工作物、物件若しくは施設(当該法定外公共物の機能の維持改善のための工作物等を除く。)を設け使用すること。
(2) 法定外公共物の施設、構造物その他付属物を改築し、若しくはこれらに類する工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する工事をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。
3 町長は、第1項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の変更)
第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の申請をし、許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条 占用の許可の期間は、町長が必要と認める場合を除き、5年以内とする。
2 占用者は、前項の期間を更新しようとするときは、規則で定めるところにより更新の申請をし、許可を受けなければならない。
(占用料の徴収等)
第7条 町長は、占用者から別表に定める占用料を徴収する。
2 占用料は、第4条の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合は初年度の占用料は許可の際に、次年度以降の占用料は毎年度当該年度分を徴収するものとする。
3 既に徴収した占用料は、当該許可の期間の中途で占用を廃止した場合においても還付しない。ただし、公益上特に必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、その占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減額又は免除)
第8条 町長は、特に必要と認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(工事等)
第9条 第4条第1項の工事を行つた者は、当該工事を完了したときは町長に届け出て、その完了検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第10条 占用者が占用期間満了前に占用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(許可の取り消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、施設・構造物の改築、移転若しくは除却その他の行為により生じた損害を除去し若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を執ることを命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなつたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復)
第12条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに自己の費用をもつて法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(1) 占用の許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた行為を廃止しようとするとき。
(3) 前条の規定により占用の許可を取り消されたとき。
2 占用者は、前項の規定により原状回復をしたときは、町長に届け出るとともに、その検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 占用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第14条 占用者においては相続又は合併があつた場合は、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、町長に届け出なければならない。
(実地調査等)
第15条 町長は、第4条第1項各号に掲げる行為の許可に関し、必要があると認めるときは、調査し又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(調査、工事等のための立ち入り等)
第16条 町長は、法定外公共物に関する調査・測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理のため、やむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り又は一時使用することができる。
2 町長は、前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合において、あらかじめ当該土地の使用者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においてはこの限りではない。
3 土地の使用者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立ち入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
(罰則)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行つた者
2 詐欺その他不正行為により、第7条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、現に山形県国土交通省所管公共用財産の使用等に関する規則(平成3年山形県規則第10号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けて公共用財産の使用等をしていた者が、引き続き当該公共用財産の使用等をする目的で、この条例の占用の許可を申請し町長の許可を受けたときは、この条例の施行の日から当該許可を受けた日までの間、占用の許可を受けていたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後に、現に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき町が新たに取得した公共用財産において、県規則第3条の許可を受けて使用をしていた者が、引き続き当該公共用財産の使用等をする目的で、この条例の占用の許可を申請し町長の許可を受けたときは、当該公共用財産が町の所有となつた日から当該許可を受けた日までの間、占用等の許可を受けていたものとみなす。
附則(平成22年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町法定外公共物管理条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
法定外公共物占用料
区分 | 単位 | 金額(円) | ||||
電柱等の設置 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |||
第2種電柱 | 670 | |||||
第3種電柱 | 900 | |||||
第1種電話柱 | 390 | |||||
第2種電話柱 | 620 | |||||
第3種電話柱 | 850 | |||||
その他柱類 | 39 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||||
管類の設置 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||||
鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 | 自動運行補助施設 | 道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 | |
その他のもの | 8 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | |||
地下に設けるもの | 230 | |||||
その他のもの | 780 | |||||
歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||||
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 290 | |||||
地下に設ける通路 | 180 | |||||
浄化槽その他のもの | 780 | |||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||||
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||||
幕(工事用施設を除く) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |||
その他のもの | 290 | |||||
太陽光発電設備、風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||||
工事用施設、工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||||
仮設建築物、一時収容施設 | 78 | |||||
橋 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70 | ||||
水面 | 40 | |||||
その他工作物の伴う施設 | 120 | |||||
その他工作物の伴わない施設 | 40 |
備考
1 占用料の額に、1円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を指示する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱、又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。