○金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 条例第3条に規定する申請することができる者は、団体であつて、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。
(1) 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生の手続きを行つている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(4) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に低触することとなる者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなつた日から5年を経過しない者の統制化にあるもの
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(指定の申請)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、様式第1号指定管理者指定申請書によるものとする。
2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人登記簿の謄本(法人の場合)
(2) 団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 代表者の身分証明書(非法人の場合)
(4) 申込資格に関する申立書(様式第2号)
(5) 納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
ア 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書
イ 金山町の町税(同町税が課されていない者で町外に主たる事務所又は事業所を有する者にあつては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税)について未納がないことの証明書
(6) 管理に係る収支計画書
(7) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他の団体の財務状況を明らかにする書類(既に財産的取引活動を行つている団体のみ)
(8) 申請の日の属する事業年度の前年度における事業報告書その他団体の業務の内容を明らかにする書類(作成している者のみ)
(9) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
(10) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(11) 労働災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
(12) その他町長が必要と認める書類
(指定の告示の様式)
第4条 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、様式第3号によるものとする。
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、公の施設ごとに金山町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたつては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、8人以内の委員をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が選任する。
(1) 総務課長
(2) 施設の主管課長
(3) 外部の有識者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が指名した者
(委員の任期等)
第7条 前条の委員の任期は、公の施設の指定管理者の指定を行うまでの期間とする。
2 委員が辞任したときは、これを補充することができる。ただし、任期は、前任者の残在期間とする。
(委員長)
第8条 選定委員会に委員長を置き、総務課長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第10条 選定委員会は、金山町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、町職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第12条 選定委員会の処務は、公の施設の主管課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。