○かねやま清い心の町創造基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年12月16日

条例第26号

(設置)

第1条 「人を育てることが町づくりの根本」という理念に立つて、「感性、熱中、躍動、学び」を尊びあう心を育み、社会力と公益力を持つ人間性豊かな金山人を育成する事業に充てるため、かねやま清い心の町創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立及び処分)

第2条 基金として積み立てる額及び処分する額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要と認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

かねやま清い心の町創造基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年12月16日 条例第26号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月16日 条例第26号