○金山町資産活性基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年9月20日

条例第18号

(設置)

第1条 町役場庁舎、その他大規模な町有施設の改修及び修繕に充てる財源を積立てるため、金山町資産活性基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立及び処分)

第2条 基金として積み立てる額及び処分する額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要と認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町資産活性基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年9月20日 条例第18号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月20日 条例第18号