○金山町建設工事等請負業者指名停止要綱
平成18年6月22日
告示第32号
金山町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成14年金山町告示第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、金山町が発注する工事又は製造の請負、業務の委託、物品の調達及びその他の契約に係る競争入札に参加することができる有資格業者(金山町財務規則第110条の規定により資格を有すると認められる者の名簿(以下「指名競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者。以下同じ。)が、別表指名停止基準(以下「停止基準」という。)に掲げる事由に該当する行為を行つた場合に、一定の期間競争入札の参加者の選定から除外(以下「指名停止」という。)することについて必要な事項を定める。
(指名停止の事由及びその期間)
第2条 有資格業者が停止基準の各号に掲げる指名停止事由の一に該当するときは、情状に応じて停止基準各号及び本要綱に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
(指名停止審査会の設置)
第3条 有資格業者の指名停止について審査を行うため、指名停止審査会を設け、指名競争入札参加資格者名簿に搭載されている業者の指名停止について審議する。
2 前項の指名停止審査会は総合政策課が所管することとし、金山町建設工事等請負業者選定要領第4条に規定する指名業者選定審査会が指名停止審査会を兼ねて、指名停止の審査を行うこととする。
(審査及び決定)
第4条 有資格業者に停止規準の停止事由に該当すると認められる事実があつた場合は、速やかに指名停止審査会において審査を行い、指名停止の適否及び指名停止の期間を決定するものとする。
(指名停止の範囲)
第5条 前条の指名停止審査会で決定した指名停止は、町のすべての競争入札に及ぶものとする。
(指名通知の取消し)
第6条 有資格者に対し指名停止を行つたときは、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人の指名停止)
第7条 元請負人に対して指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人(再受託者を含む。以下同じ)があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、原則として元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(建設工事共同企業体及び事業協同組合に対する措置)
第8条 有資格業者である建設工事共同企業体及び事業協同組合(以下「共同企業体等」という。)に対して指名停止を行うときは、当該共同企業体等の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる場合を除く。)についても、当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 有資格業者に対して指名停止を行うときは、当該有資格業者を構成員とする共同企業体等(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる場合を除く。)についても、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止事由の競合)
第9条 有資格業者が一の事案により停止基準の指名停止事由各号の二以上に該当したときは、当該指名停止事由ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長い期間をもつてそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(指名停止事由の異時競合等)
第10条 有資格業者が次の各号の一に該当することとなつた場合における指名停止期間の短期の期間は、当該指名停止事由について定められている短期の期間の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 指名停止事由第1号から第8号の各号の事由に係る指名停止の期間満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、指名停止別表第1号から第8号各号の指名停止の事由に該当することとなつたとき。
(2) 指名停止事由第9号から第18号の各号の事由に係る指名停止の期間満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、指名停止事由第9号から第19号各号の指名停止事由に該当することとなつたとき(次号に掲げる場合を除く。)。
(3) 指名停止事由第9号から第15号の各号の事由による指名停止の期間満了後3箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、指名停止事由第9号から第15号各号の指名停止の事由に該当することとなつたとき。
(指名停止期間の短縮及び延長)
第11条 有資格業者について、情状酌量すべき特別な事由があるため、指名停止停止事由各号及び前2条の規定による指名停止の期間の短縮未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の期間の2分の1まで短縮することができる。
2 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため指名停止事由各号及び第9条の規定による長期の期間を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、指名停止の期間は、2年を超えることができない。
(指名停止の解除)
第13条 指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになつたと認められるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)
第14条 有資格業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の行為により、次の各号の一に該当することとなつた場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 有資格業者が、入札・契約の執行に際して、当該入札において談合を行つていない旨の誓約書を提出していたにもかかわらず、当該事案について、指名停止事由第13号又は第15号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあつたことが明らかになつた事案において、当該関与行為に関して、指名停止事由第12号又は第13号に該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。
(3) 町又は他の公共期間の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された事案において、当該職員の容疑に関して、指名停止事由第14号又は第15号に該当する有資格業者に悪質な事由があると認められるとき。
(事故等の報告)
第15条 主管課長は、有資格業者において指名停止の事由があると認めるときは、直ちに総合政策課長(以下「所管課長」という。)に通知しなければならない。指名停止期間中の有資格業者に対し、指名停止期間を短縮し、又は延長し、若しくは指名停止の解除をすることが相当と認められるときも同様とする。
2 前項の規定による指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町発注に関するものであるときは、必要に応じて改善の報告を徴するものとする。
3 所管課長は、第1項の通知に併せ、各課長等に対し、その旨を通知するものとする。
(下請負の禁止)
第17条 指名停止期間中の有資格業者は、当該期間中は県発注に係る業務の全部若しくは一部を下請負(再受託を含む。)することができない。
(随意契約の相手方の制限)
第18条 指名停止期間中の有資格業者を、当該期間中は随意契約の相手方としてはならない。
(災害時の特例)
第19条 災害等により応急仮工事など緊急に施工を要する工事又は特殊な技術を要する工事若しくは緊急に物品調達を行う必要があるとき等やむを得ない事由があると認めるときは、指名停止期間中の有資格業者であつても、指名業者選定審査会に諮つて指名競争入札又は随意契約の相手方とすることができる。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第20条 所管課長は、指名停止を行わない場合においても、必要があると認められるときは、当該資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
指名停止基準
指名停止の事由 | 指名停止の期間 |
(虚偽記載) |
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1 指名競争入札参加資格審査申請における当該申請書及び添付書類(町長が必要と認めた書類を含む。)又は入札前における提出書類に虚偽の記載をし、工事及び物品調達等の契約(以下「調達契約」という。)の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
(過失による粗雑工事及び粗雑品の納入) |
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2 町と締結した調達契約の履行に当たり、過失により工事又は調達品等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
3 町内における他の公共機関の調達契約の履行に当たり、過失により工事又は調達品等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、町と締結した調達契約の履行に当たり、契約に違反し、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上8箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町と締結した調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 町内における調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた事業関係者事故) |
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7 町と締結した調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 町内における調達契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
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9 次のア又はイに掲げる者が、町職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員(以下「役員」という。) | 12箇月以上24箇月以内 |
イ 有資格業者の使用人で、アに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 9箇月以上18箇月以内 |
10 次のア又はイは(3)に掲げる者が、山形県内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
ア 役員 | 9箇月以上18箇月以内 |
イ 使用人 | 6箇月以上12箇月以内 |
11 役員又は使用人が、山形県外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から6箇月以上12箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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12 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
13 町と締結した調達契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、調達契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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14 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知つた日から6箇月以上12箇月以内 |
15 町と締結した調達契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から9箇月以上18箇月以内 |
(建設業法違反行為) |
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16 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
17 山形県内において、建設業法の規定に違反し、監督処分がなされ、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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18 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |