○金山町行政連絡協議会運営要綱
平成19年4月20日
訓令第3号
金山町行政連絡協議会運営要項(昭和44年2月7日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この協議会は町政の基本的施策その他重要な方針等について協議し、併せて各課等の連絡調整を行い、事務及び事業の円滑な遂行を図り、行政効果を高めることを目的とする。
(会議)
第2条 この会議は、金山町行政連絡協議会と称し、各課等の長、補佐及び係長をもつて構成し、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 町行政の重要事項を協議する。
(2) 町政全般について意見を交換し、相互の研修を行う。
(3) 行政、福祉、産業及び教育等の各部門における社会教育的な面に関する協調を図り、指導体制の総合化を図る。
(4) 事務改善について協議する。
(5) 行事予定の連絡をし、会期及び会場等の調整を行う。
(6) 各課等所管の主な事業及び行事について発表し、関係者の協力を求める。
(運営)
第3条 この会議は、毎週月曜日を課長連絡会議、21日を政策検討会議(休日の場合は、前月の会議において決定した日)として開くほか、必要により臨時に開くものとする。
(1) 課長連絡会議は、町長が招集する。
(2) 政策検討会議は、各課の政策担当補佐又は係長を構成員とし、総務課長が招集する。
(3) 政策検討会議は、各課長が輪番で議長をつとめ、前条に掲げる事項のほか課長連絡会議指示事項について検討し、その結果を課長連絡会議に報告するものとする。
(4) 政策担当補佐又は係長は、各課等所管の重要事項について報告並びに提案し、全ての職員が共通の理解に立てるよう配慮するものとする。
(5) 政策検討会議の庶務は、総務課が担当する。ただし、行事予定の調整は議長課が行う。
(提案)
第4条 各課等の長は、会議に付する必要のある案件について、定例会にあつては4日前までに、臨時会にあつてはその都度総務課に提案するものとする。
2 各課等の長は、翌月を含む3箇月後までの行事予定表をその月の当番議長である課等の長にその月の17日まで提出し、当番議長である課等の長はこれを整理して政策検討会議に提案するものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月20日から施行する。