○金山町環境保全検討委員会設置規則

平成16年12月1日

規則第8号

金山町環境保全検討委員会規則(平成4年金山町規則第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 金山町において、事業者及びその他の人の活動により公害及び環境への著しい負荷が発生することを未然に防止し、良好な環境を保全するための検討を行うことを目的として、金山町環境保全検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に報告又は答申する。

(1) 山形県生活環境の保全等に関する条例(昭和45年7月11日山形県条例第41号)により届出を義務づけられている施設の設置又は変更に伴う環境保全に関すること。

(2) 町が締結している公害防止等の協定に関すること。

(3) 住民の生活環境の保全に関すること。

(4) その他環境問題に関し、町長から諮問された事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、概ね10名の環境保全検討委員(以下「委員」という。)をもつて構成する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号の一に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 地域及び住民団体の代表

(2) 女性団体の代表

(3) 町内の産業団体の代表

(4) 学識経験者

(5) 町行政組織の代表

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長(1名)を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を統括する。

3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長には会長があたる。

2 委員会は、委員の総数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 意見の聴取又は状況説明等を必要とする時は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境整備課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第16号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

金山町環境保全検討委員会設置規則

平成16年12月1日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年12月1日 規則第8号
平成21年3月11日 規則第3号
令和3年10月1日 規則第16号